7/15 国旗損壊法が参院通過しそうな状況のもとで思い出すこと
国旗損壊法が参院で可決されそうな状況です。
むやみに公の場でみなが大切にしているものをどうこうするのは好ましくありませんが、それに刑事罰を科すかどうかは別です。
そもそも国旗法を制定するときに、価値を強制することはないとして通した法案ですが、20年もすればその議論の経過が忘却され、やっぱり気に入らないヤツは刑事罰に追い込んでやろう、という発想に行くのだと思いました。
これが行き着くところ、首相や閣僚や与党の画像に対象が広がったり、ご真影みたいなものができたり、皇族になる可能性があるからと竹田恒泰の肖像まで対象になったら、唇寒しの国になるだろうなぁと思っています。
多くの人が自然に敬意に思ったり、タブーとしていることに、刑事罰を付けるのは自由権への侵害だと思いますし、政治としてはヘタです。
さてそのなかで地方議会人として興味深い話がありました。国旗損壊法の対象の国旗として「竿にさすなど」という解釈があるようです。
地方議会では今、国旗の掲揚が進められています。右派系議員が政治的シンボルとして推進し、反対する議員をあぶり出すように推進してきた過去があります。
朝霞市議会でも2016年から現在、議長席の後ろに竿にさした布製の市旗と国旗を掲揚しています。
最初は、多くの議会で実施している、議長席の後ろ壁の上部にプラスチック製の国章・市章を掲げようという話でした。
これは外務省の国旗掲揚のプロトコルを参照したものです。
旗には旗の出し方というのがあります。
プラ板での掲示の場合、今回の国旗損壊罪の対象とはならない可能性がある、ということになります。
諸外国の議場の風景でも、布製の旗は掲げてあっても、プラ板にして掲げている国はそんなにないなぁ、と改めて思いました。
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