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2026.02.02

1/28 全会一致にしない反対

28日午前、市議会臨時会がありました。元々は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の処理にともなう市の一般会計の補正予算(第6号)が提案されていましたが、急な衆議院議員選挙で選挙費用に関する市長の専決処分として決した一般会計の補正予算(第5号)の事後承認議案も加わり、2件を審議しました。

いずれも可決していますが、わが会派としては双方に反対しています。
衆議院解散にともなう経費の第5号補正は、機関委任事務でやらざるを得ないことと、市長としても迷いながら処分をした事情をふまえつつも、仕方が無いからと全会一致で通してしまったら、内閣は無茶な解散を自治体が追認すると誤認することから、少数派として反対しました。
①憲法学説で7条解散(不信任可決なき解散)が可能というのが有力説であっても、政局の打開のような議会が動かないとき以外は不可能とする厳しい説から、大きな政策を問いたいときというゆるめの説までありますが、いずれも国権の最高機関を行政が解散させるわけですから、今回のように内閣支持率を見て、内閣の信任を問う解散などということは認められないという問題点があること、
②選挙期間も、自治体の選挙であれば独立性の強い選挙管理委員会で決めるが、国も場合は中央選挙会が総務省におかれて独立性がなく閣議で決定できてしまうので、解散権を行使する側がロジスティックへの想像もなく解散をしてしまうし、今回は最短の日程を設定している問題があること、
③最短の日程となることによって、様々な事務手続きが突貫工事で行われ、自治体にとって多大な迷惑を受けた、
などの点を指摘しました。
お隣の和光市長も含めて、今回の解散のやり方、日程の組み方に異議を唱える市長たちの動きがあり、賛同しないのかと聞きましたが、市長は「機関委任事務であり異議を申し立てるものではない」と賛同しない理由を答弁しています。機関委任事務は国の仕事を自治体が代行すべきと書いてあるだけで、民主主義国家である以上、異議を申すことはできないものではありません。特に市長は実行部隊の選挙管理委員からも選出母体が違い、市職員でもなく、選挙で選ばれた特別職であることから、事務執行上の弊害になっていることへの意見は国に言うことはできる存在のはずです。
また先進国で首相解散権の自由がある国は、日本、英国、カナダ、イタリアなどが挙げられますが、カナダは滅多に解散せず、英国は国王の裁可を前提とした説明が必要なことから抑制されている一方で、頻繁な議会解散が行われているのはイタリアと日本、両国とも不安定な政治になりやすい状態にあります。

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による給付金を内容とする第6号は、インフレ対策としての経済政策としては逆行していることを指摘して、国政の判断の間違いを指摘して反対しました。
雇用が不足するような景気のときに財政拡大を続ければ、さらに物価を上げる効果をもたらすとして、反対しました。受け取った内容に対する給付金の内容としては、福祉事業所支援では、電気・ガス料金抑制の恩恵の二重給付は避けられている調整が行われているなど、大きく誤った内容はないものの、条件が細かすぎる感もなきにしもあらず、というものです。

一般会計補正予算(第5号)衆議院議員選挙補正
質疑者 黒川、飯倉、石川、田辺
討論者 黒川、石原、田原、田辺、飯倉
賛成(19) 進政会、あさか未来、公明党、石川、外山、渡部、兼本
反対(3) 立憲歩みの会、田辺
賛成多数で可決

一般会計補正予算(第6号)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の取り扱い
質疑者 石川、利根川、田原、本田、外山、田辺
討論者 本田、石原、田辺、田原、外山
賛成(19) 進政会、あさか未来、公明党、石川、外山、渡部、兼本
反対(3) 立憲歩みの会、田辺
賛成多数で可決

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