1/24 採決態度は市民への説明責任の最低ライン~市議会臨時会がありました
24日9:00~14:40、朝霞市議会臨時会がありました。職員給与の改定、住民税人頭割のみの方への給付金予算、戸籍の本籍地以外の取得に関する条例改正と予算など5議案が可決いたしました。
私ども立憲歩みの会としては、このうち、①一般会計補正予算第5号は、給付金が赤字国債と財政民主主義をないがしろにする予備費の流用による場当たり的なバラマキであるとして反対、②職員給与改定、職員同様市長・副市長・教育長(議員はなし)の一時金の支給月数0.1ヵ月増の給与条例改定、③戸籍の本籍地以外での取得に関する「手数料条例改正」、④武道館大規模修繕工事の工事契約の承認について賛成しています。
今回の臨時議会では、5本の議案が出ていることから、提案・質疑と討論・採決のタイミングを束ね、質疑の結果を受けて、各会派での採決に向けての協議時間を設けることを議会運営委員会で決めました。これは初めての試みです。タイミングの作り方など課題は残ったのではないかと思いますが、1日で終わらせる臨時会のなかで、質疑のやりとりを受けて、冷静に判断するためには必要な方法論として今後も採用してほしいと思っています。
改選後の市議会、議員の採決のときの態度が問題だと思いました。
自分のなかで起立して賛成していればいいんだ、という感じで、立ったり座ったり、あるいは中腰で立ったり、議長からの採決結果による議案の可決・否決の宣告の前に座ってしまうなど、全体的にだらしないです。議会において、議案の可・不可を決めるのは、議員の賛成態度表明を受けて、議長が可決ラインを超えているか判断して、可決・否決を宣告して、初めて決まることです。それに疑義が生じるような行動をすることは重大な議会運営のトラブルの原因となります。わかりにくい議案のときには、議員が逆の採決態度を取っているかも知れず、その際、議長が可決・否決を宣告してしまったら、その議決は取り返しがつかないことになっています。
市政に意見を言ったり、いろいろ要求すること市民でもできることがありますが、採決は議員にしかできないことです。24人にしかできないことなので、誤った理解をされるような行動は改めるべきだと思います。
●25日午前、12月定例会の記事をめぐる議会だより編集委員会があり、原稿が了承されました。加えて、議会だよりの改革の方向性が確認されました。
一つは、レイアウトについて、各会派要望を次回までまとめ、それを受けて委員長・副委員長で新たなレイアウト案を提示して協議していくというものです。
もう一つは、12年がかりでしたが、3月定例市議会の報告から、賛否の分かれた議案に限り、議会だよりに採決での賛否が掲載されるようになります。議員の採決行動は、議員にしかできないことで、市民への説明責任の第一歩だ、と申し上げてきましたが、長く反対されてきた進政会が転換してくれて、実現にこぎつけました。感謝しています。
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