« 4/30 児童手当の上乗せ・売上2割りダウンの事業者・デリバリ等を始めた飲食業者に支援が始まります | トップページ | 5/3 市民生活を守るための立脚点としての憲法 »

2020.05.02

5/2 1人10万円の定額給付金の申請書の発送はまだです(市民のみなさまができるだけ早く受け取れるためのお願いも)

市役所に1人10万円の定額給付金がいつ払われるんだ、という問い合わせを市役所に多くいただいています。
担当者がその電話にかかりきりで準備に作業が滞る悪循環が起きそうな感じです。市職員からは電話をセーブして、といいにくい状況です。差し出がましいのですが、そんな様子の関係職員の様子から、市議である私から市民のみなさまにお願いがあります。
定額給付金の支払や手続の日程質問や催促のお電話は、連休明けしばらくの間は抑えていただくことをお願いします。
理由としては、①電話でかかりきりで定額給付金自体の作業が遅れていくこと、②月替わりで激増する他の福祉相談ができなくなってしまうこと、の2点です。ホームページの記事以上のことはお電話で聞かれても約束できる話はほとんどありません。
一方、失職・収入減による生活困難、その他困りごとがあるときには、早急に市役所にご相談ください。定額給付金以外の制度で対応できることもあります。

定額給付金に関して、市議に送られてきた資料やリサーチした情報からは、

・マイナンバーカードを使った「マイナポータル」経由での申請は昨日5月1日から
   これも本人認証の期限が切れていないなど様々な前提が必要です
※マイナポータル経由の申請も、今、回線が混み合っているようでうまく繋がらない、申請入力したけど画面がうまく動かない、ということが聞こえてきます。日本中で焦っておられる方が入力していると思われます。少し日数をおいて入力していただく方がよいかと思います。

・マイナンバーカードのない方や、あってもマイナポータルから申請できない方は「5月中旬申請書発送予定」
ということで、申請書ベースで申請される方は、連休中、連休明けしばらくはまだ申請に向けた作業をすることができないと考えていただけたらと思います。

現時点で対応を急いでいただきたいのはDV被害で避難されている方(市の説明HP)で、申請書とは別に先に申出書が必要です。DV被害を受けて、相談機関への被害申し出の受理などがされている方が、世帯主と別に受け取ることを希望するケースです。これは支払対象者のデータを作る前に作業しておかなくてはなりませんので、至急、朝霞市女性センターなどに申し出ていただきたいと思います。

定額給付金の作業は福祉関係の課から人を集められて行います。福祉関係の各課は、月替わりしたばかりの開所日・営業日である連休明けは、新型コロナウイルスの影響での失職、倒産など様々な事情で生活で行き詰まる方の相談が舞い込み続けることが見込まれます(現在も福祉相談課や生活援護課、社会福祉協議会の生活資金貸付の相談は激増しています)。連休中・連休明けの時期に、定額給付金の日程確認や催促のお電話は、緊急で困窮されている方々への職員の相談や対応を止めての電話対応となることをご理解いただけたらと思います。もちろん定額給付金の支払開始を早める努力もできなくなってしまいます。
今回の制度は市始まって以来の事業規模で、6万世帯以上に影響し、仮に20人に1人の方から問い合わせを受けるだけでも3000件の電話本数になります。15人で総掛かりで対応して2日はかかる労力になります。
焦ってお電話いただいても、5月上旬では支払いにならない状況です。給付金の申請・支払いのおおよその日程が市から市議に案内されましたら、このブログで紹介していきます。

●申請書発送が5月中旬以降になっていくのは、公金を支出するからには、4/30に決まった予算の国会通過、市としての予算決定(4/30処分済。これも議会を通さないイレギュラーな対応)で民意にもとづいて、市民・国民の税金を公務員が支出してよい、という決定が必要だったからです。ここから本格的な作業が始まっています。現在、担当職員は連休を返上して、コンピューターシステムの構築や郵送するための資機材の発注などを進めています。14万人6万世帯への郵送物の発送と書類の回収、チェックと支払業務を、業務の間違いを起こさないように、最速のスピードで、取り組んでいるところです。

●定額給付金とは別に、市として独自に、事業をされている方・法人に2割売上減の事業者には5/7から受付で1事業者10万円の給付制度が始まります。事業をされている方で資金繰りがきつい状況であれば、こちらも手を打っておかれることをおすすめいたします。

|

« 4/30 児童手当の上乗せ・売上2割りダウンの事業者・デリバリ等を始めた飲食業者に支援が始まります | トップページ | 5/3 市民生活を守るための立脚点としての憲法 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 4/30 児童手当の上乗せ・売上2割りダウンの事業者・デリバリ等を始めた飲食業者に支援が始まります | トップページ | 5/3 市民生活を守るための立脚点としての憲法 »