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2019.04.30

4/30 天皇の退位にあたって

きょうをもって天皇が退位されます。近年、出てくるようになった様々な軌跡が、平和や、国民世論が暴走しないように、そして過去を大切することを絶えず気を配って行動してきたということを悟らされます。
そうしたご努力に敬意を表したいと思います。

立憲主義のもと抑制された権力をどのように扱い、憲法体制の安定に注意されたかも感心しています。

●私は間違いなく中道左派というカテゴリーの左派で、平等志向のはずなのに何で天皇制を肯定するのだ、と批判されます。もちろん、昭和期前半のような、神格化され、批判すれば逮捕されるようなネタとしての天皇制のあり方は全く認める気持ちもありません。
高校生のときに、諸外国との憲法比較をするなかで、立法、行政、司法の三権を調整したり三権の相互牽制だけでは説明つかない任務に関する権力的存在は多くの国で存在し、元首として、王制があれば王制が、王制がない国では大統領がそれを果たしています。
そのときに、議院内閣制の上に大統領制があって、それが別選挙で選ばれるというのは、議会の合議を経ない大統領に対して世論の暴走を招きやすい問題を孕んできます。直接選挙で政治的に選ばれた大統領が、議会や議院内閣制の首相と意見が異なるときに、大統領が謙抑的に振る舞わないと、頻繁に軍事クーデターを起こしている国のようになります。あるいは大統領の暴走した判断に世論が翻弄されることになります。そのぐらいの権力調整的業務であればあれば王制を残して、非民主的であるからこそ謙抑的な調整役として残すことは合理的なものと考えます。
スウェーデンなど北欧では王制のもとでの議院内閣制で運用されています。スペインでは王制のもとで左派・社会労働党政権が断続的に長く続いています。

端的にいうと大統領制を採用しない方がよい。首相公選制もやらない方がよい。あくまても権力の源泉は国権の最高機関である議会である、という政治システムに、王制は親和的なシステムだろうと思っています。日本の場合、象徴天皇制なので、三権の調整という役割もほとんどないのですが、それでも様々な任免権、公布の署名を通じて、行政権だけが暴走することに謙抑的なモラルを求める機能は形式的に残っている状況だと捉えています。

一方、王制を肯定する問題として、天皇家の人々が、生存権や豊かに暮らすこと以外の、基本的人権がどうしても制約されることが残ります。

●首相の任意解散権を認める7条解散肯定論は、三権の調和と天皇の役割を過大に求めている危険な仕組みだと思っています。

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