6/1 6月定例会の事前調整~議会運営委員会が開かれました
市議会6月定例会の招集があり同時に、議会運営委員会が開かれ、市議会6月定例会の日程等の調整が行われました。
市長提出議案は、12本、市民からは新たな請願が1本と陳情が7本、市長からの報告が5本予定されています。
日程は、6月8日開会、6月29日閉会で、本会議議案質疑が14日、本会議一般質問が25~27日、18~21日が常任委員会開会日となります。
また、会派代表者会議から要請があり、議会運営委員会として
「議場の改変に関わることは代表者会議において協議を行う」
ことを決定しました。これは、従来議場の改変は、第一義的には本会議または議会運営委員会にあったものの、実質的に全会派合意を前提とするための調整会議である会派代表者会議で決めてきたことを改めて明文化してものです。
しかし、意思決定事項の提案なのに、当初は文書がない提案で議事が錯綜しました。世の中的に公文書問題が関心もたれているなかで、提案は文書で、を基本にすべきことです。議会として自らを律していかなくては。
市議会で議決に向けて議論される市長提出議案・請願の内容は以下のとおりです。
※内容は本日議会運営委員会での行政側説明の要約であり、詳細はまた議案審議を通じてご報告します。
【市長提出議案】
議案第27号 専決処分の承認(市税条例改正)
・タックスヘイブン対策として法人税法で本社と一括して課税する対象の法人市民税は法人税同様の扱いとする
・劇場や音楽場のバリアフリー対策をした場合の固定資産税の減免
・固定資産税の負担調整措置(激変緩和)の延長
→地方税法で4月1日から実施済。専決処分として議会の事後承認
議案第28号 専決処分の承認(都市計画税条例改正)
固定資産税と連動して
・劇場や音楽場のバリアフリー対策をした場合の減免
・負担調整措置(激変緩和)の延長
→地方税法で4月1日から実施済。専決処分として議会の事後承認
議案第29号 専決処分の承認(国民健康保険税条例改正)
・国民保険税の均等割(人頭税)部分の減免拡大
→国民健康保険法で4月1日から実施済。専決処分として議会の事後承認
※地方自治法 専決処分
第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
(条例)市長の専決処分事項の指定について
地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項として、次のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等により賠償金が補填されるものについては、その保険金等の額に100万円を加えた額以下の額とする。
2 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その目的の額が100万円以下のもの
3 前2号の事項に関し、予算を定めること。
4 1件10万円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2第8項の同意に関すること。
※本来は専決処分とせず、臨時議会を開催するか、毎年3月末に国会で地方税法が改正されるので、3月定例市議会の会期を4月に延長して、こうした3月末に国法改正にともなう条例改正の審議を議会で行うべきと考えています。
議案第30号 市税条例改正
・中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の全額償却を認める改正
→生産性向上特別措置法の施行日6月6日から実施
詳しい説明 さいたま市
経産省
中小企業庁
※6月7日付で議案の文言訂正があり、8日から訂正された改正条例案文を掲載しています。
議案第31号 工事請負契約の締結(保健センター)
契約金額 1億7053万2000円+税
請負契約者 共和建設工事(本社坂戸市)
→これにより6月から12月末まで現保健センターが閉鎖、中央公民館図書室などに一時移転します。
議案第32号 工事請負契約の締結(浜崎学校給食センター改修工事)
契約金額 2億1033万2160円+税
請負契約者 正和工業(本社春日部市)
議案第33号 工事請負契約の締結(旧第四小学校解体工事)
契約金額 3億8485万8000円+税
請負契約者 三光建設(本社川越市)
議案第34号 工事請負契約の締結(本町児童館新築)
契約金額 3億8880万円+税
請負契約者 永田建設(本社深谷市)
議案第35号 人権擁護委員の推薦に関する意見を求める件
被推薦者 要害映子さん(現職)
議案第36号 人権擁護委員の推薦に関する意見を求める件
被推薦者 奥村晴代さん(新任・主任民生・児童委員)
議案第37号 人権擁護委員の推薦に関する意見を求める件
被推薦者 飯倉昇明さん(新任・保護司・会社役員)
※人権擁護委員法第6条
第6条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
2 前項の法務大臣の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域(北海道にあつては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第五項において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
議案第38号 固定資産評価委員会委員選任に関する同意
被選任者 寺田聡さん(新任・税理士)
※地方税法第423条
第423条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
【請願】
請願第3号 日本国憲法第九条については慎重に取り扱うよう意見書提出を求める請願
提出者 あさか憲法カフェ実行委員会 園サトル 他3人
紹介議員 田辺淳、山口公悦
※前回からの継続案件で所管委員会で審議するものが他2件。
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