3/7 ふるさと納税の目的寄付金はその通り使われる保障はない
ただのベッドタウンかも知れない朝霞市でも、ふるさと納税をくださる方がおり、2017年度末補正予算で3000万円以上寄附収入が追加計上されています。
気になったのは、目的別寄附金として入金しても、ふるさと納税が通年の収入に対する納税額の調整として行われるためどうしても12月に集中します。そうすると、自治体が予算として使える1~3月の収入として補正計上することはできず、3月末になってようやく使えるお金になります。
寄附者は、ただの節税手段だったり返礼品目的で寄附しているだけかも知れませんが、なかには生真面目に、朝霞市の学校の教育環境をプラスアルファでよくしてほしい、朝霞市の福祉サービスを上乗せしてほしいと思って寄附しているかも知れません。
ところが3月末補正で寄附金を計上しても、特に目的別基金(貯金)の仕組みを持っていないと、ただ寄附金を余らせて、剰余金として、9月頃、翌年度予算の「繰入金」として計上されて、色のついていない「前年度繰越金」とになり、何に使われても不思議じゃない結果になります。
●追記 朝霞市の場合、自然保護・緑化・景観関係であれば、年度末に使い切れなくても「みどりのまちづくり基金」として特定基金に積み立てて、目的の使途があった場合に引き出されるので大丈夫ですが、その他の目的の場合は、受け取って残った寄附金を温存して寄附者の意図にあうように市のサービスや設備を上乗せ改良する仕組みはなく、目的にあわせて使ったとしても、本来、税金でまかなうべきサービスや設備の改良の市の持ち出し資金の節約に使われる可能性は封じられていません。
●寄附した自治体にその目的にあった「基金」や特別会計があって、そこに寄附金を入れる運用をしていれば、その目的寄附金は年度末に寄附しても、目的通りに使う運用が準備されているということになります。
目的にこだわって「ふるさと納税」をしたい方は、十分ご注意をされた方がよいように思います。
●そうはいっても自腹をほとんど痛めない「ふるさと納税」で、寄附者という地位を手に入れるのが変な感じもしています。
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