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2018.02.15

2/15 市役所の来年度の新規事業・廃止事業が通知

14日、議員あてに、来年度2018年度の市の事業内容を決定した「実施計画」と、それにもとづく新規事業、拡充事業、廃止事業をまとめた「平成30年度の主な事務事業について」が配布されています。

この資料をもとに、2月20日の市議会全員協議会(傍聴可)で説明され、21日の議会運営委員会で議案として配布される2018年度の朝霞市の予算書の審議の基礎資料となります。

こうした議案や資料の提出を受けて、私なりに市の事業を分析した特徴を、2月25日のオープンミーティング「朝霞市役所のしごと説明会」でお話したいと思います。

●内容を簡単にご案内します。
新規事業としては
・総合防災訓練の実施 349.6万円
・空き家対策や住宅施策を所管する組織の新設 5555.1万円
・保育士への処遇改善の補助金(月1万円) 3480万円
・幼稚園預かり保育補助事業(幼稚園の延長保育実施の補助) 4197.2万円
・在宅医療連携拠点業務委託(和光市にある医師会の地域包括ケア支援室への補助) 326.5万円
・障害者スポーツレクリエーションの集い(県からの移管) 20.8万円
・障害児者緊急時短期入所事業 210万円
・福祉相談課の新設 784.3万円
・救命救急医療寄附講座支援事業(4市で救命医確保するために日本大学に寄附) 274.8万円
・第八小学校自校給食施設等整備事業(8小の通学児童の増加にともなう増築と自校式給食施設の新設) 5042.9万円(設計費)
・教職員出退勤システム導入 228.5万円
・博物館非構造部材安全対策工事 1522.8万円
・宮戸2丁目土地区画整理事業(177mの道路整備) 5000万円
・シティープロモーション課の新設 430.1万円

廃止される事業としては
・学習支援補助金(生活困窮者家庭の児童の通塾費用の補助) 36万円
→2016年度から直接、学習支援を行う事業が再開されたことによる廃止
・学校開放講座開設費補助金 25万円

●「拡充される事業」のなかに設計費から工事費に移行して桁違いに増えた事業もあります。公共施設の設備の更新や昨年段階で新規事業として開始したものが、額が増えてたくさん押し寄せているという状況が見られます。これらが予算編成を圧迫しているものと見られます。
建設工事関係以外のサービス面では、予算の骨格に大きな影響は与えていないものの、問題がないわけではありません。事業の問題意識は感じるものの予算額が少なすぎるもの、今どきこういう手法を採用するのか、と思うようなもの、市民と市役所が直接向き合うことをますます業者任せにしてしまう問題があると感じられるものなどがあるなぁ、と思って読み込んでいます。

●新規事業と廃止事業の金額のアンバランスが毎年気になります。新規事業の財源構成が不明確で、毎年その解明をパズルのように計算しながら、適正な内容かを判断しています。新規事業に、既存事業の削減だったり移管だったりするもの、国や県の補助金や地方交付税による返済財源付きの市債が活用できるものはよいのですが、そうでないもので帳尻が合わないと、甘い税収見込みを立てたり(ここのところは税収が好調なので問題起きていませんが、逆ねじ回ったときが恐いです)、当初予算で計上すべきものを、補正予算に回したりすることも時々見られます。

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コメント

 黒川議員の支持者です。議会でのエネルギッシュなご活躍は嬉しい限りです。お体にくれぐれもお気をつけ下さい。
 政務活動費の件でお尋ねいたします。朝霞市議会では自民党を中心とする輝政会がありますが, 驚いたのはこの会派に属する9名が個々の政務活動費に添付すべき領収書の名宛人が個々の議員名ではなく会派名になっているという事実です。
 政務活動費は個々の議員に支給されるわけですから,これでは誰が当該の金銭を支払ったのかがまったく分かりません。市民からの批判をかわす隠蔽行為ではないでしょうか?また,このような行為は条例に抵触しないでしょうか?
 なお,この質問と黒川議員からの回答が公開されると内容によっては輝政会と黒川議員の間にシコリが残ることも予想されるので公開は避けた方がよいのではと心配しています。
なお,こちらは公開されても何ら支障はありません。早めにご回答いただければ幸いです。
 今後の,より一層ののご活躍を祈ります。

投稿: 森本玲奈 | 2018.02.22 03:39

暖かい応援メッセージ感謝しています。
メッセージありがとうございます。メールが返信できませんでしたのでこちらでお答えしますが、根拠もなく他会派名誉を損なうことは言えない限界をご承知おきください。
政務活動費はそもそも会派支給から始まっていて、個人支給の例外を道を開かれた経過があり、輝政会は全額会派支給を選ばれていると思うので領収証の処理としては正しいのだと思います。会社の経費精算でもそうだと思いますが、会社名で領収証を受け取り、旅費だったり会合の経費であれば参加者名や内容報告を添付しますが、それと同じだと考えていただけたらと思います。
視察旅行や研修であれば、同行者や旅費の区間ごとの金額などを明示する必要があり、それがなければ問題です。一方で旅費の場合、だれがどう計算してもそうなるとか、最低の料金を選択しているなどの場合は、領収証なしで本人申請の計算書でも認められる仕組みです。また視察旅行や研修に招集文書や開催通知文がなければ、報告書が必要です。
市条例が思ったより細かく規定しているのでご覧いただければと思います。
http://www3.e-reikinet.jp/asaka/d1w_reiki/413901010008000000MH/413901010008000000MH/413901010008000000MH.html

投稿: くろかわしげる | 2018.02.22 16:28

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