11/15 連絡所看板の許可証
遅くなりましたが、後援会連絡所看板を作り直し、掲出を始めています。
公職選挙法では、文書図画一般に規制がかかり、その除外として認められている看板です。市議会議員の場合、政治活動や後援団体の活動場所や連絡場所に、それぞれ6枚、合計12枚以内で掲出できるものです。
あくまでも事務所や連絡所、後援会の支部などの扱いになるので、駐車場や畑、空き地でないことを前提に、選挙管理委員会から、写真のような証票ステッカーを交付されて掲出を許可されています。
2013年4月から2017年3月までは政治家個人には青、後援会には赤のステッカーが交付されています。
私は市内の看板業者に依頼して、とても面白いデザインのものを作っていただきました。また大きな看板が掲出できないようなところには、小さなくくりつけの看板も作りました。少しずつ市内にお目見えすることになると思います。
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