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2015.07.11

7/11 政務活動費で購入した本をどうするか

少し古い話題ですが、自治体議員の政務活動費の使途に問題が多く発生しています。朝霞市議会も4月下旬に各会派・議員からの使途報告が締め切られ、そろそろ公開できる状況になっていると思います。

私は議員に交付される政務活動費(月2万円)を広報物の印刷に使わないことにしています。
広報物に使っていけないことではありませんが、もともとは政務調査費の本来の目的からすると、優先度が低いはずで、それより優先すべき支出に充当していると広報費までまわらない、ということです。
政務活動費の使うべきまず第一は、専門家にお話をお聴きしたり、研修や個人としての視察(現地に見学に行くというのが実際の感覚に近いです)に行ったり、本を買ったりする「政策調査」の経費だと思っています。
続いて、議員になったことにともなう「事務経費」、私で言えば、ファイルを買ったり、プリンターのトナーを買ったり、ペンやノートを買う費用に充当します。事務所家賃に使っておられる議員もいますが、朝霞市内で月2万でおさまる事務所などなく、それで全てになるので、調査にお金を使えなくなってしまいます。
さらに余れば市民との意見交換にかかる「広報経費」となるのだと思います。ここは選挙を意識した政治活動とは一線を引くことは難しいと思っているので、優先度は最後です。
朝霞市議会議員だと月2万円、年24万円ですから、「政策調査」「事務経費」でほぼ金額を超えてしまいます。「広報経費」に当てる余裕はありませんでした。この3年8ヵ月の議員活動のなかで、全てをこうした費用に使ってきました。

困っているのは、こうした政務活動費で購入した書籍の使用後です。公金で買った本ですから、まだ読めるし資料的価値があるのに捨てるものでもありません。細かい政策に関わる専門書は、高額です。
それらを市立図書館や議会図書室に寄贈しようと思うのですが、ここにあの悪名高い公職選挙法が立ちはだかります。国会議員が有権者にうちわを配って問題になりましたが、買収と間際らしい行為を防止する目的で、政治家は選挙区内には一切の寄附(プレゼント)をすることができません。したがって、図書館や議会図書室に寄贈することはできない、と解釈されます。
結局、自宅でうずたかく、役所の備品などの保存年限ぐらいまで保管しておくことになります。積極的に他の市議会議員と共用してほしいと思えば、自分の所有権を明示して、図書室に預けるという手もある、という案内も受けましたが、それより他にないかと思います。

公職選挙法の改正や、解釈の改正などによって、せっかく公金で買った資料を、市民(市立図書館)や市議会(議会図書室)で共有できる仕組みに道を開いてもらえたらと思います。

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