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2015.05.11

5/10 朝霞市公民館での館内での金銭のやりとりのルールが6月から緩和されます

これまで朝霞市公民館では、館内の金銭取り扱いを全面的に禁止してきました。こうすることか、営利活動の隠れ蓑にしないために確実だからです。また公民館法で、社会教育団体のみに貸すということで営利はあり得ないという考え方を採用していました。

繰り返し私が議会で、一律の金銭のやりとりの禁止は社会教育団体や市民活動団体の成長を阻害する、市民に有益な活動をしているなら参加している市民から原価程度の対価を取ることぐらい許容してはどうか、と再三指摘し、ルール変更を求め、市教育委員会内でも様々な検討を行っていました。

いよいよ、今年の6月1日から一定の制限付ですが、公民館内での金銭のやりとりの規制が緩和されました。主には、非営利活動であること、広く市民に開かれた事業であること、収益追求に傾倒していないことなどが条件となります。対象は、参加費の徴収や関連資料等の有料頒布、成果物の販売です。
また金銭のやりとりにあたっては、事業計画書と事業報告書を都度提出する必要があります。

私は、公共施設の多い札幌から戻ってきて、市内の公共施設でイベントを開くと、室内でさえ、参加料も取れない、講師の著書なとも販売できない、もちろん社会教育団体や市民活動団体が募金を集めることもできない、ということで驚いた経験がありました。

参加料を取れない、募金も集められないとなると、講師料の高い講師は、なかなか団体の独自財源ではお呼びできない、技術や知識の高い学習会などは開けないなどの限界が出てきてしまいます。

社会教育団体や市民活動団体がそうした壁を越えられずに来ているのを何度も見ていて、一方、参加する市民の側もどこまでもお客様状態で、イベントの目的とする問題の当事者として考える、ということがどこか手ぬるくなってしまうところがあります。

そういった意味から、事業の採算を取る程度の参加費や、募金募集は解禁すべきだ、と市議会の一般質問で何度も問いただし、公民館や教育委員会側でも何度も制度検討をしたようです。

ただこの場合懸念されるのは、最もらしい社会教育団体を装って、実は高額商品を売りつけるイベントにされたり、非営利であっても、高額な寄付金を要求するようなイベントであったときに、施設を貸与した市教育委員会としての責任が問われることになります。

そこで今回、私の主張を全面的には取り入れられなかったものの、参加費と関連資料の頒布、その事業が行った成果物の販売などには道が開かれることになります。

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