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2014.09.02

9/4 本会議で決算や子ども子育て関連条例など市長提出議案への質疑を行います

9月4日の市議会本会議では、議案に対する質疑がおこなわれます。詳細の審議は、8日~の総務常任委員会、建設常任委員会、10日~の教育環境常任委員会、民生常任委員会での審議になりますが、予算・決算の概要や内容の複雑ではない条例の審議をします。
※質疑は議案ごとに各議員が行うので、4日中、議案ごとに順次質問します。一般会計決算の私の質疑は、4日午前中の見込みです。
※保育所制度の改正に関する、子ども子育て新制度関連条例の質疑は、4日夕方から夜間になるのではないかと思われます。さらに詳細は10日以降の民生常任委員会での審議になりますが、議案順から10日には審議が行われないだろうということ以外詳細の日程はわかりません。昨年実績で言えば、11日いっぱいまで決算・予算関連の審議で、12日になだれ込むのではないかと覚悟しています。

9月定例会では、主に平成25年の決算について審査します。また、来年度4月から現在の保育園と放課後児童クラブの制度の大改革が行われる「子ども子育て新制度」の関連条例の審議も行います。

決算は先日書いたように、自治体の仕事の評価・反省を議会として行うものです。今年度は、自治体の最終黒字を示す「実質単年度収支」が黒字となり、貯金である「財政調整基金」を久しぶりに積み増すことができた結果となっています。
依然、資金的な苦境は続いていますが、資金繰りの状況は改善している結果となります。

また単にお金回りの評価だけではなく、自治体の仕事の評価も行います。本会議でおこなうおおぐくりの話では、県から事務移譲された業務の採算性、国庫補助金の活用努力、市の主催したり資金拠出する講演会や研修会での有名人講師の活用、指定管理者から返金させている運用などを質疑します。

子ども子育て新制度に関しては、新設条例も多く、子どもの安全のためにどのような基準であるべきか、どのような事業者を認めることとするか、事業者が不始末起こしたときの対応などを点検し、慎重に審議したいと思っています。

質疑通告した議案とその内容は、本文の続きを読むをクリックください。

第44号議案 平成25年度一般会計決算について
1.決算情報の公開
2.決算概況
3.総務省の政策変更への対応
4.歳入・歳出の具体的な課題

議案第45号 平成25年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
1.前期高齢者交付金の予算算定のあり方に対する総括
2.特定健診未受診者の動向
3.レセプト再審査の結果

議案第50号 平成26年度朝霞市一般会計補正予算
1.財政調整基金の積み増し額が実質収支の50%とした地方財政法の基準をクリアしているか
2.土木費で、街路整備が補正で計上された理由
3.衛生費で追加された予防接種の内容
4.派遣労働者の利用

議案第51号 平成26年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
1.地方財政法第7条で実質収支の5割を基金とせよとするが不足していないか

議案第54号 平成26年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
1.地方財政法第7条が求める前年度剰余金の2分の1積立に対する考え方

議案第55号 平成26年度朝霞市水道事業会計補正予算(第1号)
1.補正の内容

議案第56号 朝霞市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
1.事業目標量の縮小の根拠をどこにおいたか
2.条例改正する必要性や根拠は何か

議案第57号 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
1.内容と影響

議案第58号 朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例
1.放課後児童クラブの法律上の目的
2.対象年齢の拡大による待機児童発生の見込みとその対応
3.今後もすべての公立の放課後児童クラブで対応可能か

議案第60号 市営住宅条例の一部を改正する条例案
1.改正の内容と効果

議案第61号 朝霞市保育の必要性の認定に関する条例
1.関連する規則や要綱の提示はないのか
2.逐条解説は作っていないのか
3.具体的な入所手続き事務の見通し

議案第62号 朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
1 条例の逐条解説は作られているのか
2 今後作成される規則・要綱について白紙委任する条例となるが、それらはどのような民意からの点検を受けるのか
3 今後の事業者の動向
4 第9条の「健全な心身」を求めることは、障がい者雇用促進・バリアフリー・ノーマライゼーションの推進の考え方に反しないか
5 第14条第2項の保護のために市役所内でとられている対策はあるか
6 第22条が求める、利用者情報の守秘義務に限定されているが、実際に現場では運営全般に守秘義務がかけられ、公益通報の理念や、労働組合法第2条に違反するような運用がされていることへの認識を問う
7 第23条の苦情解決の窓口は自治体になくてはならないのではないか
8 連携施設の経過措置を施行日から5年としたことは妥当か
9 附則第3~5条での経過措置を施行日からとしたことは妥当か

議案第63号 朝霞市特定保育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

議案第64号 朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例
1 条例の逐条解説は作られているのか
2 今後作成される規則・要綱について白紙委任する条例となるが、それらはどのような民意からの点検を受けるのか
3 今後の事業者の動向
4 第6条、外部評価を必要としないのか
5 第8条の「健全な心身」とは何をさすのか。能力実証と無関係な要件とすれば障がい者雇用の推進・バリアフリー・ノーマライゼーションの理念に反するのではないか
6 第16条、利用者情報の保護の目的が、現場では一般化として、第13条が求める通告、公益通報、労働組合法第2条の不当労働行為まがいの運用がされていることに対する対策はないか。
7 第20条の妥当性を問う
8 保護者の自治的な事業や、NPO法人など民間事業者が参入し、利用できる制度設計になっているか

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