7/3 公益のために使われているのか政務活動費
政務調査費・政務活動費の使途が不明確で問題になっている兵庫県議がおられ、そのパフォーマンスが話題になっています。それにあわせて政務活動費への議論も盛り上がっています。
彼の場合は、何に使ったかもわからないし、その支出の目的も意味も不明だし、記者会見まで開いて47歳にもなってわけのわからないこと泣きわめいて、お話にならないと思うのですが…。
話を政務活動費のことに戻します。
朝霞市議会の政務活動費は、月2万円で、4月中に1年分前払いされ、年度末までの分を翌年4月中旬までに報告書を提出します。
使途は政策調査や、議会活動の延長のため、となっていて、判例などから見る規制のほか朝霞市議会では、
・広報関係は会派(議会内の議員グループ・政党)として議会報告として行うものに限られる
・一般紙や政党機関誌・紙は購入できない
・家賃は実家賃の2分の1まで
・OA機器はレンタルのみ、ただし5万円以下のものは購入可
などなどの制約がかかっています。
私は、主に
・様々な勉強会の参加費・交通費(技能、知識、政策など)
・書籍の購入(議案対策、一般質問対策、政治的動向に関するもの)
・議員活動に必要な消耗品・コピー代
・自治体関係の専門紙である自治日報の購読料
に使用しています。出し方によっては、郵送・配布している議会報告の印刷代もこちらに組み込めるようですが、なかに政治的主張も掲載するし、政治宣伝という側面は否めないので、こちらは報酬から後援会会計を経由して支出しています。
一般的な新聞記事では理解しがたい専門分野の条例案(6月定例会では墓地の経営の許可に関する条例改正)は、専門書の購入も必要で、月2万円はほぼ使い切る状況です。
2013年度の使途の状況は、今年4月22日のブログで報告しています。
私は、議員の活動経費はほとんど実費精算できないため、こうした経費見合いの政務活動費が必要という立場です。議員報酬で受け取ったらどうか、という話もありますが、報酬の場合、私的な収入となるので、経費をかけない、何も使わない政治家ほどトクをするインセンティブが働いてしまいます。また些末なことですが、使途にかかわらず所得税の負担が必要になります。
朝霞市の場合、情報公開で公開請求できるので、心配な方は確認されたらいいのではないかと思います。研修や書籍購入など、最初の目的である「調査」にどのくらい使っているのか、その使途は公益に返されているのか、判断されたらいいのではないかと思います。
政務活動費の制度と、各々の政党や議員がどのように使っているのか、詳細に情報公開し、有権者が自由にチェックでき、内容によって納得しなければ選挙で審判できる仕組みが必要ではないか、と思っています。
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