7/15 役所の情報は誰のものか
沖縄密約をめぐる情報公開請求で、存在しないために不開示とした政府に対して、請求者が裁判闘争を行っていましたたが、最高裁判決があり、情報公開を請求する人が、情報の存在は請求者が立証しなければ、情報がないと言われても仕方が無い、という、とんでもない判決が下り確定判決となってしまいました。
この判決は実におそろしいもので、情報公開請求する必要があるとき、役所の内部情報がわからない国民・市民にとっては、書類が存在することを証明できなければ、無いと言い切られて請求できなくなる可能性がある、ということになります。どんな不利益な扱いがあったとしてもです。国民が行政を監視することができなくなる可能性があります。
日本の裁判所は行政への従属がひどい、と問題になっていて、講談社現代新書でようやくその内実が赤裸々に伝えられるようになったが、そのことを如実に証明する判決ではないかと思います。
情報公開は、役所の情報は国民・市民の共有の資料である、という考え方に立つことが重要です。国民・市民の共有の政府である役所が、役所のための役所による役所の情報管理をやっていてはダメなんだと思います。
●私も現在、情報公開請求をしています。同一趣旨から、明らかに存在して出しやすいものから順に3本に分けて7月3日に請求しているのですが、期日の17日を目前に控え、1本も書類あるともなんとも返事が来ていません。
一括して請求してもよかったのですが、上が公開に疑義をさしはさみ公開を足踏みさせるものがあったり、資料複写に時間のかかるものもあると思い配慮したものですが、一括して審査しているという役所の勝手な理由です。
そのうち1つは、他市の市議会議員も入手し、単にコピーすればよい資料です。市民であり、市議会議員である私が請求したものをどうして止めるのか、全く納得がいっていません。
誰のための市役所なのか疑わざるを得ません。
●4月24日の市議会全員協議会で、清掃工場の和光市と共同化を断念する、とした行政側の説明があったときに、提供された資料が十分に市の判断を理解できない内容だったため、田辺議員から詳細な資料提供を求められ、議長が各議員に資料提供するよう要請しています。
しかし、その後、議会の控室に置かれた資料は、A4で1枚の簡素なもので、それだけで15年で40億円も余計にかかる支出を左右する市の判断を理解できないと判断しました。全員協議会で複合的な条件から断念したと口頭報告を受けたものに相応するものではありませんでした。私は、この資料が、議長が要請した資料提供に応えたものではない、と判断して、情報公開請求をしたものです。
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