4/18 朝霞市の保育料決定方法が変更されています
朝霞市の保育料の決定方法が変更になっています。
従来は、保育所の入所決定通知後、年度末までに税の申告書類か源泉徴収票を提出させて、新年度4月からの保育料を決定していましたが、保護者にとっても、市役所にとっても、短期間の間に行う事務作業が膨大であることから見直しをかけたものです。
今年度の保育料から、こうした所得証明の事前資料の提出は不要になり、毎年5月頃に確定する市民税の情報を転用して新年度の保育料の計算することになります。
そのため、4~6月の保育料は暫定のものとして、「所得階層ランク」を前年のもとで仮決定して暫定的な保育料を仮払することになります。7月の段階で払いすぎていた場合は保育料の減額または還付をし、新たな保育料が高くなる場合は、7~9月の保育料で差額を調整することになります。また変更になる場合は、改めて市役所から保育料決定の通知が送られてきます。
●保育所の利用者あてに届いたこの通知文書の前置きが長くて、一番大事な話がどこに書かれているのかわかりにくかったものです。できれば、図示(暫定の保育料決定の仕組みなど)や、ポンチ絵(減額や追加徴収など)で説明したらよかったのに、と思うところです。
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