2/14 権力が憲法の解釈を相対化してよいのか
昨日、国会で安倍首相が、憲法を解釈するのは首相の権限という答弁をしたようで、大問題ではないかと思います。自民党内でも問題になっているよにうです。
これまで第9条しか注目されてこなかった日本国憲法ですが、ここ10年、憲法は権力と法の暴走を抑制するためのフレームであるという基本的に認識が広がってきたのではないかと思います。
そのなかで従来、「法治国家」を強調してきた自民党政権(時に民主党政権のこの言葉を使ってきた)のはずが、最近安倍首相から「法の支配」という言葉が出てくるようになって、気になっていました。
浅学な私が決めつけるように説明するのも恐縮ですが、「法治国家」と「法の支配」とは法を基礎とする国家・社会を示すものですが、その意味は大きく違います。
「法治国家」とはどんなに悪い法律でも法律である限り守らなければならない、という思想です。憲法裁判が大きく制約され、裁判所による違憲立法審査が消極的に運用してきた我が国で、政治的な自由権や社会権などで、よくよく考えると憲法と矛盾する可能性のある法律が放置されることが多く、それが「法治国家」として包み隠してきた面は否定できないと思います。官僚国家と裏腹の関係にあった表現でした。
そのアンチテーゼとして、「法の支配」という考え方は、憲法や、人権など自然法を重視し、違憲立法審査をもっと積極的に評価した考え方で、従来は「護憲派」「人権派」が法律の至らないところをどうするか、民意を反映した社会を実現するためにはどうするか、という視点で使われてきた言葉です。
それが戦後最も右派的な政権と言われ、小泉政権から民主党政権に至るまでの官僚を相対化してきた政権に対して、官僚の意思決定を尊重している安倍政権が、とても近いとは思えない「人権派」が多用した「法の支配」という言葉を使い出して、何があるのだろう、と思っていたところです。
やはり予想どおりというのか、権力自らを縛る、憲法まで相対化して、解釈権は行政権にあり、と宣言しているのですから、法律は権力の思い通りということになります。
「法の支配」というのは、憲法と人権などの自然権に矛盾する法律は無効の可能性がある、とする考え方ですが、その判断基準は、やはり人権を基礎とする憲法になります。確かに明文の憲法と適合するか疑義が示されてきた自衛隊による自衛権の確保は自然権から解釈してきた歴史があるにしても、その解釈については、行政府が勝手に行ってよいというものではなかろう、と私は考えます。また何のための内閣法制局だろう、と思わずにはいられません。
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