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2013.12.06

12/5 「広報あさか」をビラ投函禁止のマンションに投函できるか

5日、市議会総務常任委員会に委員外議員として出席して審議に参加しました。朝霞市の臨時職員のうち恒常的業務につく職員を一般職非常勤職員に変更して、安定雇用に切り替え、資質向上にも取り組むための新条例の審査を見守り、いくつか質疑したいことがあったからです。

そのなかで補正予算のうち、来年度支出に関わる今年度内の契約案件として、広報あさかの配布を自治会・町内会ルートから、全戸配布を徹底するために投函業者に配布を切り替えることが盛り込まれています。その件に関しての審議で、佐野議員から、分譲マンションの集合ポストに投函業者が広報あさかの投函のために立ち入ることができるか、と質疑がおこなわれました。私も関連質疑で同様の法的問題を確認しました。

法的にはグレーのようで、明確な答弁はありませんでした。
たしかに刑法35条では免責されるような感じもしないでもないのですが、過去の判例は、迷惑だと思う、という主観を重視して有罪判決を下しているので、どうなるかわかりません。

市としては、管理組合の承認手続きを取る方向で検討するつもりですが、自治体が何をしているのか、という情報をお届けするのに、200棟もの管理組合に意向確認をして、回答の督促をしていくことは、何という手間かつ、行政への負荷でしょう。また事後的なクレーム対応をしなくてはならないことも考えると、ほんとうにたまらない法解釈ではないかと思います。

実際に、ビラ投函禁止をやってみても悪質ものほど積極的に投函し、良心的なビラほど投函されなくなるので、ポストの中はますます荒廃していく傾向があるのではないかと思います。

市の確認作業に、市内各管理組合でできるだけスムースに対応してほしいのですが、多くの管理組合で、ビラ投函禁止の立て札の撤去か、公的な情報に限って許可するとか、子どもに有害であったり消費者問題に関わるビラの投函だけ禁止するとか、広報あさかの配布のために一工夫してほしいところです。

●広報あさかについては刑法35条の正当な行為として、郵便物に近い投函物とみなされて免責される可能性が高いにしても、その他のビラはどうでしょうか。私のところには、近所の教会の公益目的のバザーのビラがよく投函されますが、そうした地域の情報を拒絶することは、分譲マンション居住者にとってビラの始末の手間が省略されること以上の価値を失っているように思います。市民社会の一員として得策ではないようにも感じています。

分譲マンションの感覚的なセキュリティー重視した販売政策で蔓延した、排他的なシステムの数々が、情報遮断されたり、人間関係が切り刻まれたり、肝心なときに誰も助けてくれないような仕組みになりつつあることは、私は同じ集合住宅とはいえ、団地より深刻な課題ではないかと思います。
残念なことにデベロッパーは売ったら売ったきりですし、管理会社は、建物がきれいな状態を維持して住民から文句言われなければそれまでですから、住民どうしのコミュニティーや、建物のソトと中との関わりなど、遮断された仕組みをつなぎ直すのは、そのことの問題に自覚した住民自身しかできないということです。

●無断投函ビラのナンバーワンは、マンション販売業者が、部屋を売ってくれ、近所に中古マンションあります、というもの。それだけで半分以上です。同じ業者から毎日投函されたり、別の営業担当者名で同じ業者から同じ日に2枚入ってくることもあります。新築マンションの販売では、硬い紙のちらしをぐるぐるに巻いて投函されて、その後の郵便物や新聞がしわくちゃにしか入らなくなってしまったこともあります。
しかし「ビラ投函禁止」の立て札を置くことを推奨したり、すでに入居時から付けて売っているのは、セキュリティーを売りにしたいがためのマンション業者です。業界倫理ってどうなっているんでしょうか。

●私のマンションでも管理会社が管理組合名で勝手に無断投函禁止の札を掲出したことがありましたが、現在、ビラ投函禁止の札を掲出しているマンションのなかには、数人がビラが迷惑だということだけで、理事会にも総会にもかけずに札を掲出している可能性も否定できないと思います。中には私のように地域情報を収集することを仕事としてやらなくてはならない人にとっては、数人の迷惑だ、という声で勝手に管理会社が動いて、知る権利が妨害されるということは、憲法違反にあたるような気もしています。

●先日、飲食店やフリーペーパーの配布に知的障がい者が雇用されているという話をお聞きました。彼らが生きて社会に関わってくための仕事で、トラブルにならないためにも、ビラ配布に関して、もう少し寛容になってほしいものです。

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