6/10 市議会の議案質疑を行いました
10日、市議会本会議で議案質疑をいくつか行いました。
議案のうち
第56号 都市計画下水道特別会計補正予算案
第60号 水洗便所改造資金融資条例の改正案
第62号 空き家条例案
第63号 朝霞市職員の給与の臨時特例に関する条例案
第65号 公平委員選任にに関する同意
の5議案に対して質疑いたしました。
●第56号 都市計画下水道特別会計補正予算案と第60号水洗便所改造資金融資条例の改正案の質疑答弁
〈提案内容〉市街化区域だが市街化調整区域として扱っていた「逆線引き地区」を廃止するにあたり、この地区の下水道整備を進めることから、下水道に直結した水洗便所に改造する資金の融資利子を上限3.5%まで補填する政策です。
〈質疑と答弁〉
私は補正予算案で債務負担行為(自治体が未来にわたって支出を拘束する約束)を提案したのに総額が示されていないので、そういうことができるのか、想定する総額と最大限の総額を確認しました。それによれば法律上金額を明示しなくて文書でもできる、想定する金額は10年間で13万だが、全世帯実施すれば1300万円程度の支出となると答弁されています。また上限3.5%としていることから、その根拠と、金融機関が市場より高い金利設定にしないかという趣旨の質問をしたところ、3.5%は改造後徴収できる下水道料金の粗利益から割返したもの、金融機関とは2.5%で約束しており、これは無担保ローンの▲2%の水準との答弁を得ています。
●第62号 空き家条例案
〈提案の内容〉これから増えることが想定される空き家対策を市職員が行えるようにした条例。強制力はなく、問題を抱える空き家に対して、問題解決のために市が命令を下し、従わない者の名前を公表できる条例。
〈質疑と答弁〉条例では市民が市役所に「情報を提供できるものとする」ということが書いてありこれが義務なのか努力義務なのか奨励なのか機能的なものなのか聞いたところ、義務や努力義務ではない、という答弁を得ています。古い家をお持ちで現に住んでいる市民が近所の通報で生活を侵害されないかどうか確認したものです。
捜査令状もない立ち入り調査の法的根拠では、あくまでも相手の同意が必要ということです。その場合難しいのはこれから発生する分譲マンションの空き家問題で、害虫の発生や水道管の破損など苦情があった場合、入口の「立ち入り禁止」がある以上、管理組合の意思決定がない限り、立ち入りができないということも確認しています。空き家問題、高齢化、防災でマンションデベロッパーか系列管理会社が掲示した「立ち入り禁止」札は地域政策の障害になります。
空き家問題で、自治体が取り壊しをするとか、取り壊し費用を負担するとか、そういう政策が採用されがちですが、私は首都圏に住みもしない家を持って、相続だか固定資産税を払いたくないのかよくわかりませんが、管理放棄をしているということ自体がよく理解できないので(もちろん福祉的対応が必要な所有者がいるということはわかっていますが、それはまた別問題です)、取り壊しなどの公費負担に私は反対する立場ですが、えてして公費負担せよという意見が出てきがちなのでそうしたことの検討はされなかったのか念押し的に聞いています。それに対して、市としては私有財産の処分に税金を使うのはふさわしくないので、検討したが採用しなかった、と答弁しています。また、今は空き家にしておいても居住用住宅として固定資産税が最大6分の1に減免されていますが、取り壊すとそれが6倍の元の税率に戻ることから、取り壊しが進まない事例もあります。それに対して新潟県見附市のように空き家に対して一定の手続きをふめば固定資産税の減免をとりやめることにし、資産対策で空き家が発生しないようにしている事例を紹介して検討しないのか、と聞きましたが、税法としてそういう解釈が可能なのかわからないので採用しなかったと答弁を受けています。
●第63号 朝霞市職員の給与の臨時特例に関する条例案
〈提案内容〉 震災復興で2年間引き下げた国家公務員の給料より、自治体職員の給料が一時的に高くなっているからと、麻生財務大臣が昨年末、引き下げさせて国から自治体に出している地方交付税をその分削減する、と言い出し、決定したことへの対応です。朝霞市では職員の月給を国並みに下げ、賞与と管理職手当は削減される地方交付税分に見合うだけ国より少なく下げるという内容です。
〈質疑と答弁〉 労働条件の不利益変更は、必ず労働者集団との同意が必要、というのが労働法の前提なのですが、朝霞市の職員のように労働組合も、それに代わる職員代表組織も持たない職場ではどのようにやるのかを質問しました。総務部長からは、組合があれば合意できるがない以上、やるしかないし、引き下げは最小限に留めたという答弁がされています。公務員でなければ労働契約法の手続きにのりますが、公務員の場合は、民間労働者の賃金統計調査の結果か、労使同意しかありえないので、そのどちらでもない解決をしなくてはならない朝霞市の場合、特に引き下げは困難を極めるということになります。
●第65号 公平委員選任にに関する同意
〈提案内容〉 公務員の労使関係の紛争を審査する公平委員会の委員の1人が任期切れになるので再任を求める内容です。
〈質疑と答弁〉 朝霞市の公務員の労使関係の紛争を取り扱う委員ということから、労働問題を取り扱うさまざまな委嘱と同様、3人いる公平委員のうち、公益委員1人、使用者寄り委員1人、労働者側委員1人から選出すべきではないか、と私は聞きました。現在、民間人1人、元市幹部職員1人、元市教育委員会幹部職員1人という構成であり、労働者の立場に立つ委員がいない状態です。これに対して、今回は継続人事なので承認してもらいたいが、人を変えなくてはならないときには、公・労・使のバランスを取った任命を考えたいという答弁がされています。
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