11/16 シルバー人材センターを労働者派遣法適用にシフト
数ヶ月前、シルバー人材センター会員が業務中にけがなどをした場合、いったい社会保障の適用はどれになるのか、という問題がマスコミで報じられました。
それを受けて厚生労働省が、シルバー人材センターを「労働者派遣」による就労に変更することが検討されているようです。
事実上の労働者を、労働者ではないという法として運用することに無理があると私も思っていますし、労働法の議論でいつももめるところなのですが、妥当な解に向けて駒を進めることに期待したいと思います。
一般のパート就労の水準を確保していないシルバー人材センターの運用を前提に、自治体の業務を委託しているようなケースは大変な思いをすることになると思います。
私も9月の市議会定例会でこの問題をただし、朝霞市は、委託事業に携わるシルバー人材センター会員の業務については、法制度上は労働法制の適用がある労働者とはならないが、労働基準法等の水準はクリアするように注意を払っているという内容の答弁を受けています。
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