8/7 国・地方公務員が在籍のままで維新の立候補準備
流失で騒がれた週刊ポストの「橋下維新「総選挙候補888人」全実名を公開する」に目を通しました。 ここには橋下氏が維新新党の候補者予備軍としている維新政治塾の塾生の名前と属性が書かれています。
細かく勘定していませんが、1列60人のうち2人や3人は公務員、888人中4~50人いるはずです。
何と地方公務員の多いことかと思いました。維新は一般職公務員の政治活動は即クビということを、公務員の政治的中立性を確保するという名目で、真っ先に取り組んでいるはずです。在籍したままで公務員が政治活動をしているのが私的であってもまずい、という考え方に維新は立って、人権侵害の疑いまで指摘されるほど厳しい大阪市職員の政治活動規制の条例を作ったのではないでしょうか。
それが国・地方公務員が在籍したまま維新の政治家になるための準備をしているというのはどういうことなんでしょう。
維新は住民運動や政策研究会のような党派制を超えた目的もありません。維新はれっきとした政党準備会であり、維新自身が否定している党派性のある政治活動にほかなりません。
こうしたダブルスタンダードは良くありません。維新は、ここに名前の挙がった地方公務員に対して退路を断たせるべきです。でなければ私的な時間まで公務員の政治活動を規制している例の条例は間違っていたと声明を出すべきです。
●「番号は塾の受験番号で、塾内では名前でなくもっぱら番号で呼ばれています」。こえ~組織です。
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コメント
)ダブルスタンダードは良くありません
維新の会の「公務員の政治活動の禁止」は国家公務員に準じるもので、その国家公務員が禁止される政治活動は以下のURLにある内容。政治塾に参加することは何ら問題とされていない。立候補する場合は、当然公務員を辞めなきゃいかんけど、それだけ。
http://www.phc-japan.net/other/seijikoui.html
橋下のアンチって、自分の勝手な解釈基準でモノをいうんだよね(ため息)。
投稿: アンチって困ったチャンが多いな | 2012.08.07 18:12
法律の違反かそうでないかという問題以前に、橋下氏や維新の会がやろうとしていたことと矛盾しませんか、という話です。
橋下氏は職員団体の政治活動を一切させない目的で、公務員の政治活動を規制する条例を作ったわけですから、信念を念じることと、選挙に投票に行くこと以外、一切の公務員の政治活動の規制をしようとする意図は明かです。
組合の政治家にもならない組合内推薦行為も違法だと決めつけて、自分たちの子分たちに公務員がいるということは明らかに矛盾です。公務員が中立であるべきというなら、公務員抜きの政治グループを作るべきか、公務員を脱藩させるべきでしょう。
国家公務員と同じという基準ですが、立候補は選挙法上の手続きだが、それ以前の政治活動でも、政党役員となればアウト。政党公認の候補予定者というのは、まともな政党なら何らかの党の会議で承認される役員的立場だと思うので、それはアウトになるはずです。
どうも、政治信念と違う行動をとがめたてしているのに、違法か合法かにすり替える論議の仕方が流行していて、私はそれはおかしいと思っています。政治家や政治活動家、思想家は、思想と違った行為でも、合法な行為ならやっても構わないのか、と思っています。
投稿: 管理人 | 2012.08.18 12:49
たとえ公務員でも個人の思想は守られるべきです。
橋下氏の職員団体の政治活動禁止は、団体による個人の思想を弾圧するところに問題があるので行われたものです。
またそれを防ぐために法律があるのです。
あなたが矛盾とまくし立てることは、この個人の思想を団体意識により制圧しようとする発言に等しいことがわかりませんか?
個人の人権を守ろうとする法律ですら批判するとはもってのほかです。
投稿: 小濱 幸生 | 2012.09.06 11:02
公務員の政治的自由を守るために公務員法や大阪市の条例があるわけではないことをおわかりになっていないようですね。逆に公務員が政治に関わることを規制しようとする考え方をさらに強化しようとして同条例は、様々な疑義があるなかで市民に歓迎されて成立したわけでしょう。
組合という巨悪があって、それに侵害されている公務員がいるから橋下が守ってやろう、なんてとんでもない認識違いです。
労働組合が思想弾圧どうのこうの、過大評価でしかありません。どうしたら労働組合が個人の内面まで支配できる力を持てるのか、教えてほしいぐらいです。
投稿: 管理人 | 2012.10.12 23:32