5/12 議会改革の課題を議長に提出
朝霞市議会利根川議長から、各会派に向けて提出を要請されていた議会改革の課題を、4月27日提出しました。
議会の公開性や市民にとってわかりやすい議会とするための改革項目を掲げました。
内容は「続きを読む」以下に掲載しました。提出文全文については、添付ファイル
をご覧ください。
●一方大阪維新の会などが提案している、議員定数の削減や報酬の削減については私は掲げませんでした。第一に中身のない議員削減や報酬削減の提案は、議会不要論との妥協の産物でしかなく、全く意味がないと思っています。市議会が市民にとって使える場所であるという意識を少しでも実感してもらえる改革を提案できないのに、定数削減なんかするのは政治家としての逃げだと思っているからです。
朝霞市議会はすでに30議席から24議席まで4分の1近くの定員削減を済ませており、議員定数に関しての努力は果たしてきたと思います。また、これ以上の定数削減は各常任委員会の定数をさらに削減する必要があり、委員長を除いた1人ひとりの議員の拒否権が大きくなることや、委員会での主要会派の代表が十分に参加できないなど、審議に支障が出てくるのではないかと思っています。
議会改革の本質は、朝霞市民の意思決定の場として機能する市議会として充実させるために、中身について詳細な改革をたくさん積み上げていくことではないかと思っています。わかりにくい改革ですが、わかりやすい議会にするためには必要なことです。
Ⅰ.問題意識
2011年12月4日に実施された朝霞市議会議員の投票率、投票者数ともに大幅な低下したことについて、候補者の1人である私は、市民の地域の政治に対する無関心を変えられなかったと受け止め、自らの当選の喜び以上に大きな衝撃を受けました。
もちろん2010年参院選以降のねじれ国会以降の国政の混乱等で政治や「議員」という存在に不信感が高まっていることもあるとは思います。その上で、市議会議員として自らのフィールドの範囲で省みると、やはり市民にとって市議会との距離感が大きいのではないかと感じました。私は新人候補だったので言われたのだと思いますが、立候補を決意した後から有権者や支援者に「市議会で何が変わるのか」、「市議会議員って必要なのか」という問いかけを、何度も何度もいただきました。投票率と投票者数の低下には、こうした言葉に見られるような、市民の市議会に対する無力感があること、ときには議会不要論が底流に流れていることなどが考えられます。
私は、市役所に市議会があるということの意味をもう一度考えなおし、市民の期待を受けとめ、理解を求めるために、議会改革が急務であると考えます。新人議員として入ったばかりの朝霞市議会で、今回、議長やその他同僚議員が、議会改革に向けて歩みを始めていただいたことは、大いに励まされています。ぜひこの改革を、実りが多く、市民に納得性の高い市議会にしていくための取り組みとしたいと思っています。
Ⅱ.改革の視点
私として取り組んでいただきたいことについては後述しますが、その前に何が目的で改革しなければならないか、以下に挙げます。
(1) 市民と議会の関係強化
市議会と市民との関係を捉え直す改革を行う。
市民が必要とする議会の情報について、説明責任を果たす。
行政の市民参加によって市民と直結した行政に対抗し、市民の意見表明の場とする。
(2) 議会の仕事の見直し
議員どうしの議論の活性化と行政との関係の見直し
議論の組み立ての見直しと開会日数の見直し
議決のあり方についての見直し
(3) 議会の基盤整備
会派のあり方・積極的評価を軸に
議会事務局の役割
議員活動に対する支援
Ⅲ.具体的な改革の項目
1.市議会の議論のあり方
(1) 一般質問、議案質疑での一問一答方式の導入・質問回数制限の撤廃
(2) 議員どうしの討論時間を確保する
(3) 一般質問の通告締切日程の繰り下げ(一番望ましいのは委員会質疑終了後)
(4) 議案提出時期の繰り上げ
(5) 審議日数の拡大 議案質疑の日数と委員会質疑の日数
(6) 市長施政方針演説と代表質問の導入と土日開催
(7) 議決案件の拡大、とくに諸計画の議案化
(8) 参考人の積極的活用
(9) 委員会報告の簡素化
(10) 請願における提出者の提案理由説明の実施
(11) 議案修正の手続きの明確化
(12) 議員提出議案の提案必要議員数の削減
(13) 市長報告に対しての質問の運用
2.情報公開
(1) 議事録の公開の迅速化、未定稿の議員への公開
(2) 傍聴者定員分の議案他資料提供の徹底
(3) 議員の議案に対する賛否の公開
(4) 録画のオンデマンド配信
(5) 議会だよりの掲載事項
(6) 議会報告会の開催
(7) 傍聴席数の拡大
(8) 議案・会議資料の事前公開
(9) 会議の原則公開(秘密会とするときだけ特別の判断を求める)
(10) 会議終了後の議案・資料のインターネット上での公開
(11) 議場の撮影・記録の自由化
3.議員活動
(1)政務調査費の使途の見直し
①研修会の参加費について、政党や後援会が開催するものでも、議員活動の資質向上に資するものであれば解禁すべきです。(例:新年度地方財政計画の学習会、介護保険制度の学習会など)
②調査旅費のうち日当については政務調査費を個人所得に振り替えるもので、費用弁償も廃止された現在、政務調査費から受け取るべきものではなく、支出できる事例から外すべきです。
③広報紙の発行への支出について、原則全面解禁とし、選挙準備活動と見まごうような売名行為に当たらないよう注意喚起に留めるべきです。
(2) 控室の役割の見直し
(2)-1 控室訪問者の議会事務局のチェックのとりやめ
(2)-2 控室の専従者配置制限の廃止
(2)-3 控室の退出時刻規定の廃止
(2)-4 事務室としての環境整備を求める権利
(3)傍聴者の入口を変更
(4)議員報酬の改善(一時金の職員との同水準化、市職員給与のいずれかに位置づけ)
(5)公費による議員研修への派遣の拡大
(6)情報機器の整備
(7)議員専用駐車場の縮小・廃止
(8)妊娠・出産休職など子育てや介護のための環境整備
4.議会運営
(1)議会運営委員会の1人会派の発言権を明文化
(2)議会事務局の調査担当者の配置
(3)議長選挙の改革 立候補制と所信表明演説の実施
(4) 会派綱領や会派結成理由の提出とホームページの公開
(5)人事案件を除く無記名投票採決の禁止
(6)議会事務局職員の人事評価者の明文化
(7)議会事務局職員の人事交流
(8) 懲罰委員会の運用の透明化
(9) 議員名のホームページ公開の改善
(10) 会派代表者会議について、無所属・1人会派の発言権を保障
5.対行政
(1) 予算編成過程の公開
(2) 市長の反問権
(3) 議会による行政評価の実施
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