7/24 国家公務員非常勤職員に育児介護休業制度実現へ
ようやくという感じだが、国家公務員の非常勤職員に育児介護休業が取得できるようになる。
問題は、民間サービス業同様、正職員並みに働いていて増え続けている60万人の地方公務員の非常勤職員・臨時職員への適用。日本人的な演繹思考では、やれ職員ではない、常勤ではない、など入口論に終始し、さらには国家公務員の準拠を都合良いように使ったり使わなかったりして、労働者に対する保護はなかなか適用されないことが多い。
そういうことがなく、きちんと制度化されることを望みたい。
育休と介護休暇、非常勤国家公務員も取得へ
人事院は、各省庁で事務補助などに従事する非常勤の国家公務員に対し、育児休業や介護休暇の取得を新たに認める方針を固めた。
民間と同様、子どもが1歳になるまでの育児休業と、3か月の介護休暇を適用する。近く、国家公務員給与の改定勧告と合わせて、内閣や国会に関連法改正を求める意見を提出する。
常勤の国家公務員には、子どもが3歳になるまでの育児休業と、6か月の介護休暇が認められているが、非常勤職員は継続勤務が前提とされていないため、適用していなかった。
民間では2005年の育児・介護休業法の改正で、パートや契約社員などにも育児休業の取得を認めている。
各省庁で勤務する非常勤職員は09年7月時点で計約14万8000人。
(2010年7月24日21時40分 読売新聞)
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