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2010.03.11

3/11 文京区長の育児休暇を歓迎

文京区長が、育児休暇に入るというニュース。

男性の育児休業取得が課題になっているというニュースが先日流れたばかり。区長の決断を高く評価したい。わずか2週間といえども、トップが率先して取得することで、男性職員の取得がタブーでなくなると思う。

一般の民間企業以上に、自治体の職員の育児休業取得は重要だと思う。強制してもいいぐらいだと思っている。自治体の多くの予算、人力は子育てや教育に注がれていて、その施策は極めて当事者参加が薄い状態のまま作られ、推進されている。自治体職員が自ら子育ての当事者としていろいろな体験をすることが、自治体の施策のふくらみにつながり、すみよいまちづくりにつながる。

●区長は制度にない自主的な休暇となると報じられている。社長が休むというのはそういうことだろう。制度にない休みとなる。
気になるのは、「特別職」には休暇という概念がない、と文京区役所が答えていることだ。
自治体の多くの非常勤職員の種類の1つに、「特別職」に位置づけられるものがあり、聞きかじりの知識がある自治体ほど首長や議員と同じ「特別職」だからと、一時金や退職金から始まって、休暇制度に至るまで剥奪していて平気でいる。区が区長に投げかけた言葉は、官製ワーキングプアと言われている非常勤職員にも投げかけられる。このような理解の仕方をしていると、いつか人権問題として大きな社会問題化するだろう。
問題は「特別職」ということではなかろう。区長は使用者であり、公選職である、という厳密な理解が必要なのではないか。
どんな定義であれ、実態が労働者であれば、他の労働者と同じ扱いをすべきだろう。労働基本権でいうと、自治体の特別職の非常勤職員は、地方公務員法で地方公務員に加えられた労働基本権の制限は除外されていて、特別職とくくられると、団結権はもちろん、非現業の公務員では一部制限されている労働協約締結権があり、他の公務員では禁止されている争議権もある。
にもかかわらず「特別職だから労働者ではない」と団結権を否認し交渉拒否をする不届きな自治体がある。雇い止めの報復が怖くて賃金カットが負担でストライキをしないだけである。

●解説は公務員の育児休業制度についての説明だが、これは正規職員だけの話になる。
育児休業は、育児を理由にして休業したことで、賃金は払われず、雇用保険(正規職員の公務員の場合は共済)から育児休業給付金が払われるという仕組みなので、賃金カットによる休暇制度と、雇用保険の給付ができれば、同等の制度が作れる。
そのためには、雇用保険に加入し、育児を理由に休業した場合に賃金を払わないことを明確にした条例、規則などの整備をすれば、一般職であれ特別職であれ、自治体の非常勤職員にも実質的な育児休業が可能になる。問題は雇用期間終了をまたぐ育児休業の場合、どのように継続雇用を前提とさせるかが課題である。

●育児でも労働争議でもないのに仕事をサボタージュをし、部下にもサボタージュを指示する不届き竹原信一という首長もいる。どう落とし前をつけるのだろうか。

東京・文京区長、2週間の育児休暇取得へ
 東京都文京区の成沢広修(ひろのぶ)区長(44)は、長男誕生に伴い、4月に約2週間、公務を休む考えを11日、明らかにした。

 男性の育児休暇取得が進まない中、「トップが休むことで、職員に取得を促したい」としている。区長など特別職の育児休暇は制度化されておらず、自主的な休みになるという。

 区によると、公務を休む期間は4月3~15日。2月に長男が誕生し、今月、区議会や区側に「育児のため休む」と伝えたという。

 区は「特別職には休暇の概念がなく、自主的に休むことになる」としている。同区の男性職員の育休取得は現在、0%という。

 成沢区長は11日朝、区役所で報道各社の取材に、「結婚9年目にやっと子供ができた。妻の負担を軽減するとともに、職員に対し(育児休暇を取っても)キャリア面でのロスはないと伝えたい」と話した。休暇中に予定されている区議会特別委員会には「求められれば出席する」としている。

 成沢区長は1991年、25歳で文京区議に初当選。区議会議長などを経て2007年4月に区長に初当選した。

 ◆育児休暇=民間企業の場合、育児・介護休業法で、原則的に子供が1歳になるまで認められている。「地方公務員の育児休業等に関する法律」は、同様に子供が3歳になるまで取得できるとしているが、区長など特別職は対象外。

(2010年3月11日12時04分 読売新聞)

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