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2009.11.30

11/30 「ビラ配布お断り」マンションのビラ配布に最高裁が有罪

ビラ配布禁止の札を掲げたマンションにビラを投函したことが、逮捕拘留までされる違法なことなのかどうかを争った裁判で、最高裁が有罪判決。

私は被告の側と同じで、こうしたことに逮捕をすることは違憲だと思っている。何度も書いたが、自由は尊重されるべきで、とりわけ政治的自由は、自由を取り締まる側の統治者を被治者の側がコントロールするために保障されなくてはならない権利である。自由権の根幹をなす自由である。

大上段に迷惑論をふりかざす人もいるが、ビラをマンションに投函されたからといって、どれだけの実害があるのだろうか。嫌ならごみ箱に棄てれば済む話である。政治的自由をかたちにする上で、選挙カーのように騒音を立てるわけでもなく、電話のように時間を拘束するわけでもなく、比較的、有権者も運動する側も自由でいられる関係性が保てるビラ配布が違法とはおかしい話だ。

これに続く逮捕で、集合ポストの投函も違法という判決もある。行政が配る広報も、警察の防犯のよびかけのビラも無許可配布として刑事告発できるということなのだろうか。もちろん鮨屋やピザ屋のちらし、マンション買いますという大手不動産販売会社のビラ、みんな迷惑ビラである。でも逮捕されたなんて話は聞かない。政治だけ標的にされるのは、あきらかに政治的自由に対する権力の挑戦か、でなければ今回共産党ということで共産党に対する弾圧だと思ってよい。今の共産党にビラ配布まで弾圧する意味なんか全くない。

●罪は罰金5万円。この程度の罪状のために、逮捕し、勾留し、社会生活をズタズタにするのが、政治絡みの取締りのやり方の良くないところ。微罪で終わるので、世の中もお金で済んで良かったねと、そもそもの違憲性などまじめに考えてくれないし怒ってもくれない。政治的なことに関わっているやつが悪いんだと総括されて終わり。
でも逮捕された方は、20日にわたって牢屋に入れられ、逮捕されたということで社会生活がうまくいかなくなり、政治家であれば有罪ということで失職し政治生命を失う。
司法権力はよくそのあたりを見ている。裁判官も微罪の判決を下すことで罪悪感にとらわれずに違憲性を見逃すことができる。

●今回のビラ配布に対する摘発と有罪にした一連の司法の判断は、国連で人権侵害として問題にされ、日本政府に勧告が行われている。

●朝霞近辺に建っているリゾン系マンションは、どこも建設された直後から「ビラ配布お断り、●●管理組合」と貼りだしてあるが、管理組合のメンバーで話し合わせて合意を取っているのだろうか。ビラ配布迷惑というのは、あくまでもほぼすべての住民合意があってのこと。十分な議論にもとづいて住民合意をせずに、マンション販売会社や管理会社が勝手に入居者をおもんぱかってやっているとすれば、善意にしろ悪意にしろ、政治的自由や、表現の自由(情報アクセスの権利)を侵害していることになる。
私がこれまで地方選挙にかかわったり、政治を考えてほしいという運動をしてきた経験から、有権者の多くは「候補者が何をやってきたのかよくわからない」「説明責任を果たしていない」という声をたくさん聞いてきた。ビラが迷惑だというクレーマーの声はでかいが、しかしまじめな市民は政治家の情報をほしがっており、選挙では候補者を比べて主体的に選択したがっている。政治的情報を入手する回路を遮断するのは、地域や社会を絶対に良くしない。

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