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2009.07.16

7/16 暴動をちらつかせて裁判所を脅す阿久根市長

阿久根市の竹原市長が組合事務所を市役所から追い出すとやっている事件に、阿久根市職労が処分停止の申し立てを行っていたが、地裁がこれを認め、退去命令の処分が停止された。当面組合事務所が使えるようになった。

この申し立てに対して竹原市長は「裁判所が行政処分効力停止をした場合、市民の不満が出口を失い、暴動に発展する恐れがある」などと主張して、裁判所に対して申し立ての却下を求めたという。これは恫喝ではないか。

市長が自らが選挙公約に「組合事務所の追放」を掲げて市民感情を煽っておきながら、統治すべき立場の人間が暴動に発展する可能性があるなどと裁判所を恫喝するとは論外である。マッチポンプそのものである。
こうしたことはヒットラーのやり口と同じであり、自由で人権を尊重されるべき現憲法下の行政の長としてふさわしくない言動である。

●今日の自民党の両院議員総会の開催の署名を出すの引っ込めるの、政治業界に思想も理念も筋もない機会主義ばかりが横行している。
阿久根市の市長は、そうした政治風潮の副産物だ。自分が何やっているのかよくわかっていない。とりあえず敵と思いこんだものに攻撃し、そのやり方は相手の考え方を理解して批判するようなものではなく、ただの攻撃である。そしてその戦術として矛盾することを平気でやっている。
こんな政治が横行していたら、まともな感覚の人間は日々の暮らしに逃げ込んで、政治離れを起こしていく。戦前の二大政党制の定着寸前の失敗がそれを教訓としている。そして、日本人は簡単に政治離れを起こす。戦前、政治離れ、政党離れの結果がどうだったろうか。政治の放棄が、戦争の泥沼化だったのではないか。
政党嫌いの平和主義者もそこがわかっていない。

阿久根市職労事務所の使用当面認める 鹿児島地裁決定 (2009 07/11 11:00共同)
 阿久根市の竹原信一市長が市職員労働組合(落正志委員長、203人)の市役所内事務所の使用許可を取り消した処分をめぐり、市職労が起こした処分の執行停止の申し立てについて鹿児島地裁は10日、「事務所が利用できなくなれば組合活動が困難になる可能性が高い」として、申し立てを認める決定をした。市職労が申し立てに先立って起こした訴訟の判決確定まで、処分の効力を停止し、市職労による事務所使用が当面認められた。
 11日までに事務所を撤去するよう通告していた竹原市長は10日、決定を受け「強制撤去の行政代執行はしない」と話した。
 決定は、市職労が事務所を利用できなくなれば、勤務条件の団体交渉などが困難になる可能性が高いと指摘。「重大な損害を避けるため、効力停止の緊急の必要がある」と認めた。
 また、市が「許可条件に疑義が生じた」とした取り消し理由などは十分かどうか明確ではないとし、「処分が不適法と評価される余地もある」とした。
 竹原市長は9日提出した意見書で「裁判所が行政処分効力停止をした場合、市民の不満が出口を失い、暴動に発展する恐れがある」などとして、申し立ての却下を求めていた。
 市職労が加入する自治労県本部の高橋誠書記次長は10日の会見で「主張が全面的に認められた。本裁判で勝訴し、当たり前の組合活動ができる状況にしたい」と話した。
 市職労事務所をめぐっては、竹原市長が5月の出直し市長選公約で「自治労事務所を市役所から追放する」と主張。4月に出した1年間の使用許可を6月11日に取り消した。市職労は「取り消し処分は違法」として提訴している。

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