6/25 市立中学校は裏金を扱ってよいという高裁判決
会計の前提である考え方を否定する判決です。現場でお金を扱ったら、本体は預かりしらなくても違法ではないそうです。こんな判決を許したら、市役所の出先機関の職員が受け取ったお金が純然たる私服に使われない限り違法ではないというバカな話になりかねません。
祝儀訴訟:寄付金と認めず 住民側が逆転敗訴 東京高裁
千葉県船橋市の市立中学校が、入学式などに招待した来賓から受け取った祝儀を市の会計に計上しないで使ったのは違法として、同市の女性が、市長を相手取り、市長が校長に使用分の返還請求をするよう求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁で言い渡された。富越和厚裁判長は、約8万3000円の返還請求を命じた1審・千葉地裁判決(1月)を取り消し、住民側の請求を棄却した。
判決は「祝儀は市への寄付として交付されたものではなく、校長の裁量で学校運営に資する支出に使うことができる。市長が校長に返還を求める理由はない」と述べた。1審は「祝儀は中学への寄付金で、市の収入となる」と認定した上で、学校側が「茶菓子代」や「懇親会費」に使った分は市に返還すべきだと判断していた。【銭場裕司】
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