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2008.06.02

6/2 基地跡地開発・19日の市役所への抗議への回答

5月19日の基地跡地利用市民連絡会の抗議申し入れに対して、26日に朝霞市から回答された。

そのほとんどが、必要な手続きはしたので、市民にこれ以上諒解はおろか説明も行う必要なし、市役所の判断だけで進めていく、という内容。
勝手にみんなの財産の処分を市職員だけで決めるなら、市民から税金を取らないで、市職員が商売やったり物をつくったりして働いて財源を捻出してください、と言いたくなる。

また「業務系施設」と位置づけて市役所の新築をはじめとする公共用地の移転を予定していたが、財政の議論で勝てないと思い始めたのか、将来の公共施設の移転のための「種地」というロジックを持ち出して話を誤魔化しはじめている。

●東上線のダイヤ改悪にふつふつとし続ける。有楽町線直通電車の減便をみすみす認めながら、有楽町線直通電車を混雑させようとする国家公務員宿舎建築を道を開いた市役所にまた怒りが溜まる。
通勤混雑を知らない市職員はいいご身分だと思う。われわれ通勤電車で痛めつけられている人間から税金を取りながら。
ほんとうに役にたたない市役所である。

●父の故郷で父の同級生でもあった、大分県臼杵市の市長、後藤國利さんの「お役立ち」という言葉を思い返す。

【回答書全文】

平成20年5月26日

朝霞基地跡地利用市民連絡会
代表  大 石 紀 子 様

朝霞市長 富 岡 勝 則 


 平成20年5月19日付けでいただいた「国に提出した朝霞市基地跡地利用計画書についての要請」に対し次のとおり回答いたしますのでご了承ください。

1について
 市と致しましては、市議会において基地跡地に関する住民投票条例案を、そして市長が提案した基地跡地利用計画の議決を求める条例案を否決されたことから、市議会の意思として、市長の責任において必要な事務を執行すべきであると判断するに至りました。
 したがいまして、市といたしましては、本年6月までが計画書の期限とされておりますが、必要な手続きが完了したことから計画書の提出を速やかに行ったものです。
 また、市といたしましては、当初より5月12日に市議会における議決のための条例が可決した場合には、直ちに市議会に対し臨時議会の開催を求め、基地跡地利用計画書の議決をいただいた後に、速やかに国に対し計画書の提出を予定していたものでございます。

2について
 基地跡地の検討に際しましては、検討の各段階において、多くの市民の皆さんのご参加をいただきながら進めてきたと考えております。その結果として基地跡地利用基本計画最終報告書がまとまり、それに続く基地跡地整備計画書に至ったものでございます。
 最終的な段階を迎え、基地跡地整備計画書を広く市民に公表し、合わせてパブリックコメントを実施し、市民の皆さんのご意見をいただきました。それを受けた市では、基地跡地整備計画書を基に、市民の皆さんのご意見を取り込んで基地跡地利用計画書をまとめたものであり、その計画書の構成や内容の多くは既に市民の皆さまに既に公表しているもので、合わせて市民の代表者である市議会にご説明申し上げたものでございます。
 また、前項でもお答えしておりますが、本年6月までの期限のうち、必要な手続きを経た段階におきましては、速やかに国に対に提出すべきものと考えていることから、国の担当者の受領が可能であった5月16日に提出したものでございます。

3について
 市といたしましては、いままで様々な方法で、検討の段階に応じ市民の皆さんにご参加をいただきながら基地跡地の検討を行ってまいりました。また、その段階に応じた市広報紙やホームページ、報道機関への発表などを通じ市民の皆さんにご説明させていただいていると考えております。したがいまして、説明会の予定はございません。

4の①について  
 朝霞市基地跡地利用計画は、朝霞市の基地跡地の利用に関する計画であり、国家公務員宿舎の計画内容を盛り込むものではないことから、基地跡地利用計画書には国家公務員宿舎のための内容は記載する必要がないと考えております。
 また、国家公務員宿舎に関するご意見につきましては、市民の間に様々なご意見があることは承知しております。しかしながら、国家公務員宿舎の建設は、国の施策による国の所有地に関する事業でございます。したがいまして、国家公務員制度に関することにつきましては、国や国会において検討されることであると考えております。

4の②について
 複合公共施設に関するご意見のうち、14項目に分類した「複合施設」の区分の48件のご意見では、その他の項目に関連して書かれているご意見や、「整備計画全般」として分類したご意見の中には、計画全般を推進するご意見のほか、複合公共施設の必要性をご理解いただき、計画の推進を求めるご意見もございました。
 いずれにいたしましても、パブリックコメントのご意見の数をもって判断するものではないと考えていることから、いただいたご意見の趣旨は可能な限り計画に反映させております。したがいまして、基地跡地利用計画書には、公共施設の移転集約化に対する慎重な検討を求めるご意見に対し、第3章の「施設ゾーン」の整備方針のうち4)用地の施設誘導等の計画方針において複合公共施設の項を設け、総合的な視点に立って慎重に検討する旨の記述を加え、ご意見を反映しております。

4の③について
 シンボルロードに関するご意見のうち、「シンボルロード」の区分の48件のご意見では、その他の項目に関連して書かれているご意見や、「整備計画全般」として分類したご意見の中には、計画全般を推進するご意見のほか、シンボルロードの必要性をご理解いただき、計画の推進を求めるご意見もございました。
いずれにいたしましても、パブリックコメントのご意見の数をもって判断するものではないと考えていることから、いただいたご意見の趣旨は可能な限り計画に反映させております。したがいまして、基地跡地利用計画書には、シンボルロードの整備に際し、既存樹木の保存や環境に配慮を求めるご意見に対し、第5章の「シンボルロード」のの整備方針のうち3)シンボルロードの整備イメージに環境への配慮についての記述を加え、ご意見を反映しております。

5について
 基地跡地利用計画書には、基地跡地利用基本計画最終報告書の基本理念を活かしてまとめられた、土地利用計画を中心とし、各々の用地の整備方針や、都市計画上の考え方や整備手法をまとめたものです。したがいまして、土地利用計画に沿った用地取得費を提示しており、個々の整備事業費につきましては、現段階においては、整備内容や手法等が定まっていないことから、金額をお示しすることはできません。しかしながら今後、基地跡地整備の手法や国の土地価格や土壌汚染対策費等の費用の状況が見込まれる段階におきましては、市の財政計画を精査し市財政への影響を明らかにしていきたいと考えています。
 また、複合公共施設用地は、周辺の公共施設が、将来において新たな施設整備が必要となった段階で移転集約化を図ることとしおり、その段階における必要な種地とて確保するものであり、基地跡地利用計画に位置づけておかなければ、将来において市が取得する可能性が無くなる事から、本計画において市が取得すると明記したものでございます。

6について
 土壌汚染と基地跡地利用計画の関係につきましては、土壌汚染の有無にかかわらず、利用計画に位置づけられた土地利用の変更はないものと考えております。土壌汚染の処理方法や対策は、今後国と十分に協議してまいりたいと考えており、実際の整備段階において具体的な処理内容が見込めるものと考えております。

7について
 今後の進め方につきまして、国からも作業内容等が示されていないことから、具体的な予定は立てられない状況でございます。したがいまして、市といたしましては、当面、国の手続きを見守りながら、今後に向けての調整を行ってまいりたいと考えております。

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