4/13 マンションに不法侵入しているくせにビラ配り有罪判決を擁護する読売新聞
マンションでのビラ配布が住居不法侵入だという判決を支持する読売の社説。
偉そうに静穏な生活権などというものを擁護するなら、読売新聞はマンション内にヤクザを送り込んで拡販するのはやめてください。その押し売りの強引さは、静かにビラ配って去っていく反戦運動家や選挙関連ビラ配布員やピンクチラシよりはるかに迷惑です。その手法は朝日新聞や毎日新聞よりも強引です。
我がマンションにやってきた手口
●引っ越しのどたばたのある時はオートロックのドアが開きっぱなしになる。そういうときに入り込む。
●各戸ヤクザ風情の威圧感のある男2人組がやってくる。
●契約は次来たときでいいですからとにかく転居祝いですなどと、とにかく景品を押し込む。来客や宅配便の受取でたまたまドアを開けている家などは強引に割り込む。断ると、ビール券→野球の観戦券→展覧会の入場券→読売が出している雑誌→その日の新聞、と抵抗感のない品物にしていく。とにかく渡してくる。
●営業所からちゃんと回ったかどうかチェックされるので受領証にサインしてくれ、住所も連絡先もいらない、などと言ってサインを強引に求める。
●よくみるとそれが新聞の購読申込書だった!
●そのことを指摘すると、景品を指さし、それ○○○円するものだ、返してくれよとすごんでくる。
ビラ配り有罪 一つのルールが示された(4月13日付・読売社説)
立ち入りを強く拒まれている場所でビラを配れば犯罪になる――。日常生活の一つのルールとなる司法判断である。
最高裁は、自衛隊のイラク派遣反対のビラを自衛隊官舎で配り、住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー3人の上告を棄却した。罰金10万~20万円の有罪とした2審判決が確定する。
ビラには、「殺すのも殺されるのも自衛官です」などと書いてあった。官舎に住む自衛官やその家族が読んだ時の精神的苦痛も決して軽くはないだろう。それを考えれば、妥当な判決である。
この裁判は、表現の自由と、住民が平穏に暮らす権利とのどちらを優先させるかという観点から注目されていた。
最高裁は、ビラの配布を、憲法が保障する「表現の自由の行使」と認めた。だが、一方で、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、他人の権利を不当に害するようなものは許されない」と厳しく指摘した。
官舎には、関係者以外の立ち入りやビラ配布を禁じる掲示板があった。それにもかかわらず、メンバーは月1回の頻度で、各戸の前まで立ち入り、新聞受けに配布を繰り返した。官舎側は配布のたびに、警察に被害届を出した。
こうした経緯を踏まえれば、住居侵入と言われても仕方がない。最高裁も、「私生活の平穏を侵害した」と結論付けた。
1審は、住民が受けた被害は軽く、「刑事罰を科すほどの違法性はない」として無罪としたが、2審は「違法性は軽微でない」として、逆転有罪としていた。
マンションなどのポストには、宅配ピザや不動産情報など、様々なチラシやビラが投函(とうかん)される。こうしたチラシやビラを重宝にしている住民も多い。
ピンクチラシの配布は風俗営業法で禁止されているが、一般のチラシやビラの配布まで警察が摘発するのは、現実的ではない。
マンション住民には、1階の集合ポストに入れるのは構わないが、各戸の新聞受けに入れられては迷惑という人もいるだろう。配布する側にも節度が必要だ。
最高裁は、政党の議会報告などをマンションで配布し、住居侵入罪に問われた男性の事件も審理している。1審は「違法性はない」として無罪だったが、2審は「住民の許可を得ない立ち入りは違法」として逆転有罪となった。
この最高裁判決が示されれば、チラシやビラ配布の法的ルールは、より明確になるだろう。
(2008年4月13日01時38分 読売新聞)
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コメント
お初に失礼!
おれは、地域密着ビラ新聞(『いるまんず瓦版』)出して、家に来るホームレスにポスティング代払って、糞、てめえ、あほか、もう来るな、死ね、やっているんだぜ。
ビラ撒きで食い延ばしているおれの友達がぶち込まれて、どうするんじゃい!
猿ぐつわかまされて、海に放り込まれた感じだぜ。
ふざけやがって!
これからは地下新聞に変更、ホームレスにべべ代払って黒装束の忍者やらせにゃならんのか?
ビラ撒きまで空き巣狙いの要領でせにゃならんのか?
そんなスキルがありゃ、誰がホームレスやるか!
万国の労働者諸君、何で吠えんのか。
様子見ているんなら、わしらホームレスが吠えるぞ。
ぶち込んでみろ!
ろくでなしどもめ!
埼玉の片田舎、入間市野田じゃわしらが許さんぞ。
吠えて、吠えて、吠えまくって、拾ってきた野良犬、くん太もいっしょになって、わんわん吠えて、噛みついてやるぞ。
投稿: 労働者のありったけ | 2008.04.13 22:47
勢いがいいですね。
自分が責任を取れば済む市民運動ではこの勢いでやりたいと思いますが、仕事がらみで選挙のビラ配りをしたり、させる立場になったときには、候補者や運動員のみなさんに迷惑をかけてしまうのでやっぱり躊躇します。
ポスティングの仕事で思い出しましたが、ごみの中抜き禁止といい、ビラ配り禁止といい、貧困者や一時的な失業者が自らの力で食いつなぐための仕事を、環境の名のもとに奪うような行政が増えましたね。
あとこの判決、集合ポストへの配布についてはきちんと判断を示していないんですよね。
投稿: 管理人 | 2008.04.14 00:10
同志、
難しいことを考える必要はありません。
むしろこの判決を利用して、マンションへの侵入を図る読売と日共を見つけたら、即警察に通報して、管理組合から被害届を出せばよいのです。
官舎とはいえ、実刑の判例が出たのですから、警察が捜査を渋れば、今度は警察の怠慢になるわけです。
国家が「私生活の平穏は何よりも優先する」と言っているのですから、国民は率先して、自分たちの私生活を守り、すべての住居から読売の販売員を追放しなければなりません。
投稿: ケン | 2008.04.16 08:40
しかし私はレーニン主義者じゃないので、そうした権力への告発で権力闘争をすることはできるだけ避けたいと思っています。東京で、共産党と公明党の告発合戦のはざまで選挙をやって、意味のない窮屈さをお互いが強制していることは、楽しくない社会しか作らないんじゃないかと思います。
お互い、政治的自由も営業的自由も生活の自由も尊重される折り合いを、私的自治の世界でつくっていかなくてはならないと思います。
投稿: 管理人 | 2008.04.16 11:36