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2006.02.13

2/12③ 医師は足りないのか?

法務省が外国人医師の制限を撤廃すると。別に外国人差別を撤廃しようなんて気持ちはさらさらないけど、人件費を抑えたい経営者などが委員を務める、規制改革会議が求めた答申に沿うもの。世間ではこれを改革というんだろう。

撤廃の理由として医師不足が言われている。僻地や小児科、産科、病院医は確かに不足している。
しかし一方で、開業医がさらなる診療報酬の引き上げを求めていることや、介護保険の充実を邪魔するようなことを続けている理由は、医師が過剰になって収入源になっている面もあるからではないか。医師の卵が好きに分野を選べて、医大に卒業手前までもってくればまず医師国家試験にほとんど合格し、病院医は下積み経験で、開業医になっていままでの損を回収し楽をする、という医師のライフコースを改革し、医療提供側の都合によるミスマッチを解消することの方が政策課題ではないだろうか。

私は、医療・福祉分野の労働は言語コミュニケーションであり、外国人労働者の解禁は慎重であるべきだと思っている。解禁するにしても、他の業種も含めて日本人並みの人件費を払うべきだと思う。しかし規制改革会議の委員たちは、別のところで政府による賃金規制などを撤廃しろと言っていて、日本人並みの賃金が支払われる保障をするつもりはない。また外国人労働者の日本での就労に至るまでには人材斡旋業が入り込んで、わけのわからない手数料を搾取するのだろう。規制改革会議の委員たちが現実に外国人労働力に期待されているのは、日本人と同じ仕事をさせて、日本人より安い給料で労働者としての権利も認めずにこき使い、その剰余利益を搾取することだから、まゆつばで聴かなくてはならない。

外国人医師の制限全廃へ、「へき地」などが自由に
 法務省は、日本の医師国家資格を持つ外国人について、就労年数や活動地域に関する制限をすべて撤廃する方針を固めた。

 専門技術を持った外国人の受け入れ拡大策の一環で、医師不足を解消する狙いもある。これまで研修として就労を認めていた外国人の歯科医師や看護師については、研修年数を事実上延長する。3月末までに、出入国管理・難民認定法の在留資格に関する法務省令を改正する。

 現在、医療の在留資格で入国した外国人医師の活動は、〈1〉法相が認めたへき地での診療〈2〉大学卒業後6年以内の大学付属病院などでの研修――に限られている。政府が昨年3月に閣議決定した「規制改革・民間開放推進3か年計画」で外国人医療従事者の受け入れ拡大方針を打ち出したことを受けて、法務省は規制全廃を決めた。

 これにより、医師国家資格を取得した外国人は、就労年数、活動地域、開業医や勤務医などの就労形態を問わず、活動できるようになる。外国人の歯科医師は現在、大学卒業後6年以内の研修による就労が認められているが、今後は免許取得後6年以内とする。看護師に関しては、「学校卒業後4年以内」を「免許取得後7年以内」に改める。

 同省によると、医療での在留資格を取得した医師や看護師などの外国人は、2004年は117人。1999年の114人からほとんど変わっていない。
(2006年2月12日13時14分 読売新聞)

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