7/1 所有権のない物を「横取り」させる方法
●6月24日に市はこんなことを発表している。
資源物の横取り防止の規定を条例で定めました 市では、「アルミかんや新聞紙などの資源物を集積所から無断で持ち去る行為」に関する規制を強化するため、「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の一部改正を6月24日に公布し、同日から施行しました。 この条例では、集積所に出された資源物の所有権は市にあることを明記しています。そのため、市または市が指定する事業者以外の者が集積所に出された資源物を収集、運搬することを禁じています。 市では、この条例の施行に合わせ、朝霞警察署と連携して横取り行為の防止に取り組んでいます。
何回かここで書いているが、ごみを「横取り」することに問題があるなら、その弊害を明らかにする必要がある。いろいろ考えてみたけど問題点がわからず、釈然としない。ごみはごみで民法上は所有権が無くなっているものだから「横取り」という言い方そのものが法律に適わない考え方ではないだろうか。
もし「横取り」する業者が集積場を散らかしたり適正な回収をしないなら、それを是正したり規制すべきで、迷惑だからやること自体違反、ということは、官の論理で公共の論理ではない。
自主的なリサイクル活動を広げていくことのほうが、雇用や地域密着型の産業の育成につながると思う。またこうした活動が広がるほうが行政コストの削減や地域のつながりをつくっていくのではないかと思う。
なんとなく私は、横取りして自主的にリサイクルする人たちの中に、ホームレスなど公務員や町の有力者にとって「好ましからざる人」がいるからと、その人たちへの差別や偏見を感じてしまうのだ。違うだろうか。
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