12/23 選挙違反
夕方、市の次世代育成支援計画のパブリックコメントに対応するための打ち合わせ。
●民主党の鎌田議員が辞職表明。支持団体の労組が電話アポインター会社を利用して選挙の票点検作業を依頼したことが、金銭による票の取りまとめをしたとして買収事件として摘発された。鎌田議員は連座の対象として失職する可能性がある、として問題を問われていた。
支持団体のない陣営がアルバイトを使い、電話で選挙運動をすることは日常的に行われてきた(これは違法)が、電話アポインター会社を使うというところが珍しいし、支持団体が構成員を使って自らやらずに、外部委託して作業を進めたというのも珍しい。
労組が自らの組合員の票のとりまとめる力が弱くなる中で、選挙のかかわり方が、運動員出しや、資金カンパ運動に力点がシフトしている。そういう中で、こういう事件がおきているのではないかと思う。
最近は古典的な買収より、こうした作業の対価として払った経費が、解釈によって買収になる、という事件が増えている。
こういったことを予防するには、選挙でお金をもらう、という人をひとりでも排除する、という徹底した態度が必要になる。言うまでもないが、選挙運動期間中、あるいは直前の連れ立っての飲食は慎むべきであることはいうまでもない。
電話による選挙戦術が有効かどうか、というのは議論がある。何度か選挙の現場で電話かけや電話をかけさせてきた経験からいうと、ふだんのつきあいが濃厚な関係がなければ点検以上の効果はなかなか見られない。ある団体や地域ごとに電話かけして、その効果をみて、運動の対策を練るというものだ。
ところが、日本の選挙制度の中では、戸別訪問は禁止、ビラの制限など、電話以外の有権者との直接的なコミュニケーションはありとあらゆる手段が制限されている中で、電話以上に票の数をカウントするよい方法はないという側面もある。私は、選挙運動の戸別訪問の解禁が必要だと思う。
一方、最近は、恣意的ともいえる選挙違反摘発が増えている。
公職選挙法の骨組みは、1940年代の大政翼賛会結成の、翼賛選挙を骨組みにしている。厳密な解釈をすると圧倒的に現職が有利につくられているし、恣意的解釈の余地を大きくとっているので行政権が立法権に介入するという危険性もある。
そのため、戦後は選挙運動と政治活動を区別するなど、実際上の運用の実態の即した対応をとって、摘発の対象から外して、なんとか民主国家にふさわしい政治と有権者のコミュニケーションを可能にしてきたが、再び規制強化でつまらない摘発で行政権の警察が立法権に介入するような事態にたちいたっている。
※解釈の余地が広いということは取り締まりに地域差もあって、共産党と公明党がお互い違反の告発合戦をドンパチやってきた地域は規制が厳しい。
選挙ともなればうるさいし、電話はかかってくるし、名簿のやりとりはされるし迷惑な面もあるが、自らの税金を取り返すという観点に立てば、もっと市民がきちんとかかわれる制度にしていく必要がある。
学級会型の規制は撤廃し、経済的な部分や、地位利用の規制など公正な選挙のために必要な部分だけきちんと規制をかけていくという法改正が必要だと思っている。今の法律では素人には危なくて手を出せないし、選挙フリークみたいな人種ばかりが政界に跳梁跋扈してしまう。
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