朝霞市議会では10日6月定例会が始まりました。市長提出議案の後、4会派共同提出した「朝霞市政治倫理条例」「議員の議員報酬の支給差し止めに関する条例」を審議し、賛成多数で可決。政治倫理条例にもとづいて、2023年の市議選での問題、今年4月の衆院補選のつばさの党の選挙妨害への関与を受けての「外山麻貴議員に対する問責決議」を賛成多数で可決しています。私の所属する立憲歩みの会はいずれも賛成しています。
この様子はNHK、テレビ埼玉でも取り上げられています。
テレビ埼玉youtube 朝霞市議会 「つばさの党」事件受け条例案可決/埼玉県
NHKweb 埼玉 朝霞市議会 「つばさの党」問題で政治倫理条例案を可決
この問題への関心の高さをうかがわせ、傍聴席は満席でした。
当日、つばさの党による傍聴動員のよびかけが行われ、市職員の動員による対応が強化されましたが、動員者は少数に留まったようで、平穏であったことにほっとしています。
●審議の詳細です。
25~27日の「市政に関する一般質問」では日割りの分担が議長から示されました。
25日 福川,兼本,駒牧,宮林,小池,遠藤,田原,西,飯倉
26日 陶山,増田,渡部,外山,権,野本,本田,黒川
27日 石川,高堀,田辺,利根川
いずれも9時スタートです。
市長による7件の議案の提案理由の説明を終えた後、2023年の市議選、2024年4月の衆院補選での同僚市議の所属党派による選挙の攪乱を受けて提出した「朝霞市政治倫理条例」「議員の議員報酬の支給差し止めに関する条例」の審議を行いました。2議案は、立憲歩みの会・あさか未来・進政会・公明党の共同提案とし、4会派が中心に、無会派議員も含めて調整しながら提出しました。
事件を認知した4月16日以降、議員間で協議を続け、5月27日会派代表者会議で本格協議を始め、ここに至りました。
「朝霞市政治倫理条例」は田原議員が提案理由の説明にあたり、石川議員から定義の難しい点について質疑が行われました。
討論では、石川(反対),利根川(賛成),外山(反対),本田(賛成),田辺(反対),黒川(賛成)の6議員が参加しました。
採決の結果は、賛成多数で可決し、
賛成(20) 立憲歩みの会,あさか未来,進政会,公明党
反対(3) 外山,田辺,石川
反対とした石川議員、田辺議員ともに「民主主義の破壊行為である」とつばさの党の行動を問題視しつつ、条例のあいまいな定義の暴走の可能性を杞憂しての反対で妥当なものでした。緊張感ある運用をすべき条例で、全会一致にしない方がよい議案のようなところもあるので、よかったと思います。田辺議員は市議選の被害者としての経験も話していただきました。
条例は、倫理基準を設定したもので、これ自体に統制力はありませんが、議員の起こした問題行動に、議会として価値判断することが可能になります。
「議会の議員報酬の支給差し止めに関する条例」は私が提案理由の説明にあたりました。
石川議員、田辺議員から質疑が行われました。
討論では、外山(反対),田原(賛成)の2議員が参加しました。
採決の結果は、賛成多数で可決し、
賛成(22) 立憲歩みの会,あさか未来,進政会,公明党,田辺,石川
反対(1) 外山
外山議員の反対はそうだろうと思いつつ、その他の議員全員が賛成したことに提案理由の説明者として少し驚きましたが、政治的な不法行為をした議員に報酬を支払い続けることに納得性はない、という前提と、一方で適用法の罪を絞り込んだことが、広い合意形成を可能としたものと見られます。
条例は、刑法,政治資金規正法,あっせん利得法と、公職選挙法の実質(悪質)犯の罪で逮捕され勾留されている期間、報酬の支給を一時差し止めをし、後に判決があって無罪なら差し止めを取り消して返還、有罪なら不支給とする内容です。
ここまでは会派代表者会議で会派間協議、議会運営委員会で設定した議事として終了していますが、政治倫理条例の制定を受けて、つばさの党の選挙妨害事件の関与を受けての「外山麻貴議員に対する問責決議」が提出されました。提案理由として決議の全文の読み上げが行われ、外山議員の弁明が行われ、外山議員退席のあと、各議員の討論が行われました。
討論では、田辺(反対),利根川(賛成),石川(賛成),黒川(賛成),権(賛成)の6議員が参加しました。
田辺議員の反対も、司直が対応すべきだ、というもので、外山議員の問題行動は指摘されていました。
採決の結果は、賛成多数で可決し、
賛成(21) 立憲歩みの会,あさか未来,進政会,公明党,石川
反対(1) 田辺
内容は、東京15区の選挙妨害はじめ選挙をめぐる諸問題を引き起こしていることに、政治家としての責任を問う、という議会の姿勢をつきつけるものです。
以上で本会議は終了しましたが、終了後、議会だより編集委員会と会派代表者会議が開かれました。
議会だより編集委員会では、議決があったので市議会の新着情報「とぴっくす」の掲載を決めるものでしたが、明確な掲載基準がないので、採決があった日は採決した議案の結果を公表する申し合わせを作りました。その上で掲載を決定しています。
会派代表者会議では、「政治倫理条例」「議員報酬の差し止めに関する条例」の討論で、外山議員が条例の内容とは無関係な、他人も悪いではないかといって社会団体、政党、宗教団体に対する事実と異なる非難をして、それぞれの組織の名誉を傷つける発言があったことに、取り扱いを協議しました。
私を含めて何人かが、地方自治法、朝霞市議会会議規則にもとづく議会による懲罰を求める意見があり、発言の確認が行われました。改めて懲罰動議に付すかは会派間の調整で決していくこととしています。懲罰動議の提出期限は、事件発生日から3日となりますので、12日までとなります。
決議は議会の意思を示していますが、法的な効力はありません。懲罰は実際に法的な効力を伴う正規の手続きです。問題を問題とするなら、きちんとした手段を行使し、法律が求める厳格で適正な手続きに付すべきだと考えます。
なお議会の懲罰は、当該議会の活動に関連して起きた事件に限られると判例にあり、議会外の行動に適用できません。
●賛否は分かれたものの、外山議員以外のすべての会派、議員が、外山議員の衆院東京15区補選での選挙妨害について、民主主義を破壊することとして問題視したことにほっとしています。
●日本の公職選挙法は、戸別訪問や文書違反、事前運動など、ほとんど誰も傷つけないような規制が1㎜、1秒単位で規制され、民間人含めてその摘発合戦に明け暮れやすい一方、選挙妨害という基本的な選挙犯罪に関して事例が少なく法解釈が積み上がっていないこと、そのことによる摘発の遅さを感じるものです。
選挙妨害がないにしても、せっかくの公職の能力が備わりながら、選挙に立候補することが怖いといってお断りされる方が少なからずいます。その上に、候補者に対する選挙妨害が頻発すれば、荒くれ者か法など無視するような人で公職は占められていきます。きちんとした対処がそれぞれで行わなければなりません。
●外山議員にはわからないかも知れませんが、外山議員を信じて政策や地域活動込みで応援した、朝霞市内の町内会の方々、地元の自警団の方々、フードバンク活動、私とは考え方が違いますが、マスクやワクチンに怖れる支持者たちが、ああいう乱暴狼藉をどのように受け止めているのか、改めて認識して、これからの活動を変えていただくことが必要です。それをしたくなければ、その政治運動は、自治体議会に拠点を置くことをやめてほしいと思っています。
●以下、「外山麻貴議員に対する問責決議」の私の討論です。